障がい者差別解消法(障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律)
障がい者差別解消法とは
正式名称を「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置等について法で定めることにより、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。
行政機関と民間事業者における禁止事項について
この法律において、不当な差別的取扱いをすることは、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)で禁止されています。また、合理的配慮の提供は、行政機関は必ず行う必要がありますが、民間事業者はできるだけ行うことになっています。しかし、合理的配慮をするための費用や負担が重すぎる場合は、他の工夫や、やり方を考えることで対応することができます。
障がい者差別解消法は行政機関や民間事業者などを対象とした法律で、一般の人が個人的な関係で、障がいのある人と接するような場合等については、対象にしていません。しかし、社会から差別をなくすためには、全ての人が障がいへの理解を深めることが必要です。障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会を目指し、それぞれの立場で考え、行動していきましょう。
禁止事項 |
行政機関 |
民間事業者 |
---|---|---|
不当な差別的取扱い |
してはいけない(禁止) |
してはいけない(禁止) |
合理的配慮 |
しなければならない |
するように努力 |
不当な差別的取扱いとは
正当な理由なく、障がいがあるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。
例
例1 お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
例2 アパートの契約をするとき、障がいがあるという理由で貸してくれなかった。
例3 車いすで受付の順番待ちをしていたら、障がいがあるという理由で順番を後回しにされた。
合理的配慮とは
障がいのある人から、困っていることを取り除いて欲しいと求められたとき、負担になり過ぎない範囲で解決するための工夫をすることを、合理的配慮といいます。
障がいのある人が困っていることに対し、その人の障がいに合ったやり方、工夫による対応を行わないことは、差別に当たります。
例
例1 車いす利用者が施設内の段差があるところで手助けを頼んだが、サポートしてもらえなかった。
例2 視覚障がいがあると伝えたのに、書類を渡されただけで内容を読み上げてもらえなかった。
例3 聴覚障がいがあると伝えたのに、筆談などの対応をしてもらえないために意思疎通がうまくできなかった。
障がい者差別解消支援地域協議会
下野市では差別事案や相談に対する対応を協議する場として、下野市障がい者差別解消支援地域協議会を設置しています。この協議会では、市内で発生した事案について協議し、解決するために以下のことを実施しています。
(1) 障がい者からの相談及び当該相談に係る事例を共有し、情報交換を行うこと。
(2) 障がい者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための協議を行うこと。
(3) 前項の協議結果に基づき、協議会のネットワークを活用した当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を行うこと。
(4) その他協議会が必要と認めた事項について協議及び取組を行うこと。
障がい者差別解消法に関する相談窓口・問い合わせ先
市では、障がいによる差別を受けたがどこに相談したらよいか、どこに話したらよいか困っている場合などの障がい者差別解消法による相談窓口を社会福祉課に設置します。また、市障がい者相談支援センターにおいても相談に応じます。- 下野市役所 社会福祉課
所在地 下野市笹原26 電話 0285-32-8900 FAX 0285-32-8601 - 下野市障がい者相談支援センター
所在地 下野市笹原26 電話 0285-37-7790
- 障がい者差別解消法についての詳しい内容は、内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府ホームページ(障がいを理由とする差別の解消の推進)