里山林危険木伐採支援事業補助金
住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山林環境を維持するとともに、市民の自主的な里山林環境維持保全の促進を図ることを目的として、市内の里山林管理における危険木等の伐採等を行う方に対して、費用の一部を補助します。
※農地・宅地等の樹木は除外。
事業の内容
対象となる危険木
森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する市内に存する森林(里山林)内にある、気象害、枯損または過度な成長などにより倒木の危険性の高い樹木(胸高直径20センチメートル以上、かつ、樹高5メートル以上)で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある建造物または公道に被害を与える恐れのある樹木をいいます。
補助の対象者
補助対象者は、以下に該当する方となります。
- 危険木の存する里山林の所有者
- 危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある建物の所有者または管理者(里山林の隣接建物の所有者・管理者)
- 危険木が倒れることにより人命に被害が及ぶおそれのある道路(公道:赤道を含む)が存する地域の自治会長等
※里山林所有者以外にあっては、里山林所有者から伐採の承諾を受けている方に限ります。
次にいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 市税などを滞納している者
- 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号、第3号及び第4号に該当する者
- 国または他の地方公共団体等から本事業と同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みのある者
補助対象経費
- 里山林における危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費(剪定や枝払いは対象外)
※危険木を有価物として処分する場合には、補助対象経費からその売却金額を控除した額となります。
補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内で20万円を限度(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨て)とします。
※補助金の交付は、1人(生計同一者を含む)につき1年に1回限りとします。
交付申請時に必要な書類
里山林危険木伐採等支援事業補助金の交付申請には、事業実施前に以下の書類が必要となります(実施後の申請は受付できません)。
必要書類 | 備考 |
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下野市里山林危険木伐採等支援補助金交付申請書(様式第1号)(docx 19 KB) | |
下野市里山林危険木伐採等支援事業計画書(様式第2号)(doc 60 KB) | |
危険木を有価物処分する場合には、売却金額を控除した額 消費税は補助対象外経費 |
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事業個所の位置図 | 任意様式 |
事業個所の写真 | 任意様式 |
見積書の写し | 2社以上 |
里山林所有者承諾書(様式第4号)(docx 19 KB) | 申請者が里山林所有者でない場合に提出 |
誓約書(様式第5号)(docx 19 KB) | |
その他市長が特に必要と認める書類 | 特に指示された場合に提出 |
補助金の実績報告
里山林危険木伐採等支援事業補助金の交付決定のあった事業は、事業終了後に実績報告書の提出が必要となりますので、速やかに提出をお願いします。
必要書類 | 備考 |
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下野市里山林危険木伐採等支援補助金実績報告書(様式第7号)(docx 19 KB) | |
下野市里山林危険木伐採等支援事業収支精算書(様式第8号)(doc 39 KB) | 消費税は補助対象外経費 |
補助対象事業の代金領収書の写し | |
補助対象事業の施工前後が確認できる写真 | |
その他市長が特に必要と認める書類 | 特に指示された場合に提示 |
補助金の請求
里山林危険木伐採等支援事業補助金の確定通知書の受領後、速やかに提出をお願いします。
必要書類 | 備考 |
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確定通知書の受領日以降 | |
振込先口座のわかる書類 | 補助対象者と同一名義の口座 |