令和7年度 物価高対応子育て応援手当について
趣旨
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
【下野市】令和7年度物価高対応子育て応援手当リーフレット(日本語版)(pdf 547 KB)
【下野市】令和7年度物価高対応子育て応援手当リーフレット(英語版)(pdf 145 KB)
手当の対象者について
対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分。以下同じ。)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
(1)対象児童(1)の児童手当を下野市から支給された方
(2)対象児童(2)の児童手当の出生に係る認定を下野市から受けた方
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚やDV避難等を理由に、下野市から児童手当の認定を受けた方
(4)対象児童(1)の児童手当を所属庁から支給された公務員のうち、令和7年9月30日時点で下野市に住民登録がある方
(5)対象児童(2)の児童手当の出生に係る認定を所属庁から受けた公務員のうち、認定日時点で下野市に住民登録がある方
(6)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚やDV避難等を理由に、所属庁から児童手当の認定を受けた公務員のうち、認定日時点で下野市に住民登録がある方
※(1)、(2)に該当する方で子育て応援手当の支給を希望しない場合には、
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(xlsx 31 KB)を令和8年2月10日までに下野市子育て応援課にご提出ください。
手当の支給について
支給方法
下記の口座へ「シモツケコソダテオウエンテアテ」の名義で振込します。
(1)児童手当受給者
原則、令和7年10月10日に下野市から児童手当が支給された口座
※令和7年9月に出生した児童等については、令和7年12月10日に下野市から児童手当が支給された口座
※令和8年2月10日までに、
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(xlsx 54 KB)を提出(郵送可。期限までに下野市役所必着。)された方は変更後の口座
(2)申請を行った保護者(申請が必要な保護者については「手当の申請について」をご確認ください)
申請書で指定した口座
※口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、令和8年3月末までに必ず下記の窓口にご連絡ください。
支給額
児童1人当たり一律2万円
(注)児童1人につき、1回限り
支給時期
下野市では2月末より順次支給を開始する予定です。
手当の申請について
原則申請は不要ですが、次に記載する方は申請が必要となります。
〇申請が原則必要な保護者の方
(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(2)所属庁から児童手当を受給している公務員
(3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)(xlsx 55 KB)
申請方法
子育て応援手当支給申請書を下野市役所子育て応援課窓口に提出してください。(郵送可)
必要書類
申請が原則必要な保護者(1)、(3)の方
- 子育て応援手当支給申請書(様式を作成次第掲載します。)
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
申請が原則必要な保護者(2)の方
- 所属庁から証明を受けた様式第3号申請書(所属庁より受け取ってください)
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
その他注意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を下野市以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。
ただし、元の配偶者等から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、または本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消している場合は支給できません。
該当する方は、子育て応援課までお問合せください。
申請期限は令和8年3月31日までです(必着)。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)(xlsx 55 KB)
DV被害により避難している場合
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。
公務員の場合
公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。
申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。
下野市では申請は原則令和8年3月31日〆切(令和8年3月中に出生した児童分は令和8年4月30日〆切。)です。
※振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。
★こども家庭庁にコールセンターが設置されました。
フリーダイヤル番号: 0120-252-071
時間:午前9時から午後6時まで (土日祝を含む、12月27日~1月4日は休み)






