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就学援助制度

就学援助制度とは

  経済的な理由によって就学困難な児童・生徒について、小・中・義務教育学校でかかる経費(学用品費・給食費など)の援助を行い、義務教育の円滑な実施を図るものです。
  就学援助を受けることのできる方は、下野市にお住まいの児童・生徒の保護者で、生活保護を受けているか、これに準ずる程度(下記の認定区分参照)に生活が困窮している方です。

対象となる方

  援助の対象となる方は、下記の認定区分の1~13に該当する方です。

認定区分

認定事項

1

生活保護法に基づく保護の停止または廃止になった

2

地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づき市町村税が非課税である

3

地方税法第323条に基づき市町村民税が減免されている

4

地方税法第367条に基づき固定資産税が減免されている

5

国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づき国民年金掛金が減免されている

6

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づき保険料の減免または徴収の猶予をされている

7

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている

8

世帯更生貸付補助金による貸付を受けている

9

保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者である

10

保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる

11

PTA会費、学級費等学校納付金の減免が行われている

12

学校納付金の納付状態が悪い者または学用品等が不自由している者で保護者の生活状態が悪いと認められる

13

経済的な理由による欠席日数が多い

就学援助の支給内容  

  支給費目及び支給内容(上限額)について(令和4年度・年額)
項目 小学生  中学生 備考
学用品費 11,630円 22,730円  
新入学学用品費(1年生) 54,060円 63,000円 入学準備金受給者は除く
当初認定者のみ支給
通学用品費 2,270円 2,270円 新入学学用品費受給者は除く
校外活動費(日帰り) 1,600円 2,310円  
校外活動費(宿泊を伴う) 3,690円 6,210円  
修学旅行費(該当学年) 22,690円 60,910円  
給食費 実費 実費  
医療費(学校病:う歯などにかかる医療費)     要保護は全額、準要保護は30%以内
入学準備金 54,060円 63,000円 入学前の2月に支給、受給希望の場合は別途申請必要

  ※年度途中で認定を受けた方は、年額を認定日から月割りにして支給します。
  ※当初認定の場合、年3回(7月、12月、2月)に分けて支給となります。
  ※支給は、学校長を通じて支給となります。

申請の手続き

  申請書に必要事項を記入の上、学校教育課へ提出してください。世帯全員の課税状況・家庭の事情などを審査し、認定の判定をします。
  審査のためにご家族全員の収入について、必要な書類を提出していただくことがあります。
  また、必要に応じて地区の民生委員に情報提供する場合があります。

申請の時期

  毎年度申請書を提出してください。
  ・当初認定の場合…2月上旬~3月中旬
  ・年度途中認定の場合…随時


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年2月8日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 学校教育課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8610
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