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トップライフイベント引越し・住まい住まい(住まいを建て替える・補修する)金銭的支援> 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額措置について

耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額措置について

内容

昭和57年1月1日以前に建築した住宅を、令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額になる税額

耐震改修工事が完了した年の翌年度、一戸あたり120平方メートルまでを限度として、固定資産税額の2分の1が減額されます。

なお、改修工事を行った住宅が長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。

対象者

減額を受けられる要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築した住宅であること。
  2. 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること。
  3. 現行の耐震基準に適合する改修工事であること。
  4. 耐震改修工事費の合計が税込50万円を超えるものであること。
  5. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
  6. 長期優良住宅に該当することとなった住宅については、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

申告方法

工事完了日から3か月以内に、下記添付書類をご用意の上、税務課に申告してください。
3か月を過ぎて申告される場合、申告書下部に提出が遅れた理由をご記入ください。

添付書類

  1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書  
  2. 耐震基準適合住宅であることを証明する書式(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)※建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。この証明書が受けられるかどうかは耐震改修工事着工前に、当該工事を実施する建築士等の各発行者にご確認ください。
  3. 耐震改修の工事費を証する書類(耐震改修工事請負契約書等、領収書等)
  4. 長期優良住宅に該当することとなった場合、認定通知書の写し

手数料

無料

届出・申請先

下野市 税務課 資産税グループ

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

郵送申請

標準処理時間

1週間程度(書類を審査し減免が決定された場合は、所有者の方へ通知します)

申請書ダウンロード

pdf耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申請書(pdf 22 KB)

記入例

pdf耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申請書(記入例)(pdf 275 KB)
赤字部分の記入をお願いします。

ご利用上の注意

  1. 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
  2. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
  4. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年8月26日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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