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要介護・要支援認定者のおむつに係る医療費控除(所得税・住民税)

要介護・要支援認定者のおむつに係る費用の医療費控除証明書

おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

その場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」か、市が発行する「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(下野市では「おむつに係る医療費控除証明書」という。)」を確定申告時などに提出する必要があります。

市に、おむつに係る医療費控除証明書の交付を希望される方は、次の内容をご確認のうえ下記問い合わせ先にお申し込みください。

証明書交付対象者(令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方)

おむつに係る医療費控除証明書の発行は、次の要件すべてに該当する方が対象です。

  • 市の介護保険被保険者で要支援又は要介護の認定を受けている方。(※)

  • 主治医の意見書に障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2と記載されている方
  • 主治医の意見書に失禁の対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁(発生可能性も含む)がありと記載されている方

(※)控除が1年目の方は、当該年における認定有効期間が合算して6か月以上であること。(合算は有効期間が連続しているものに限る。)

(※)控除が2年目以降の方は、当該年において現に受けていた要介護認定の有効期間が13か月以上であること。

証明書交付対象者(令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方)

おむつに係る医療費控除証明書の発行は、以下の要件すべてに該当する方が対象です。(控除が1年目の方は発行不可)

  • 市の介護保険被保険者で要支援又は要介護の認定を受けている方
  • おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
  • 主治医の意見書に障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2と記載されている方
  • 主治医の意見書に尿失禁の発生可能性がありと記載されている方

注意事項

  • おむつを使用した年の途中で使用者が亡くなられた場合でも、要件の全てを満たす場合には、死亡日までの分についておむつに係る医療費控除証明書の発行を行えます。

  • 市内に住民票がある方でも、以下の場合はおむつに係る医療費控除証明書を交付することができません。
  1. 下野市以外の自治体で要介護認定を受けている場合
  2. 市外からの転入により前住所地の要介護認定をそのまま引き継いでおり、主治医意見書の内容が確認できない場合

申請方法

  • 該当になるかを確認しますので、まずお問い合わせください。(高齢福祉課32-8904)
  • 該当になる場合は、高齢福祉課窓口(庁舎1階)もしくは郵送にて申請してください。なお、申請の際は、申請者の身分証明証を提示・添付してください。
  • 認定書は約1週間後に発送します。

申請書

pdfおむつに係る費用の医療費控除証明申請書(pdf 51 KB)

docxおむつに係る費用の医療費控除証明申請書(docx 16 KB)


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和7年10月10日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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