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市営墓地の返還

市営墓地を返還する場合には、返還届を提出する必要があります。

手続きに必要なもの

  1.  pdf市営墓地返還届(pdf 47 KB)
  2. 市営墓地使用許可証
※墓石等を建てるなど、一度使用した場合は現状に復していただきます。

使用料の還付

下野市墓地条例第16条及び下野市墓地条例施行規則第19条の規定に基づき、市営墓地返還に伴う使用料の還付額は、次のとおりとなります。
なお、市営墓地を返還し、使用料の還付を受ける際には、墓地解約手数料として10,000円を納付いただく必要があります。

1. 平成24年4月1日以降に使用許可を受けた方

使用許可を受けた日から7年以内に墓地を返還した場合、未使用の場合に限り、次の表に定める額を還付します。
還付割合
  使用許可を受けた日から起算した期間      還付割合     
3年以内   既納使用料の75% 
3年を超え5年以内   既納使用料の50% 
5年を超え7年以内   既納使用料の25% 

2. 平成24年3月31日以前に使用許可を受けた方

 未使用の場合は既納使用料全額を、一度使用した場合は既納使用料の50%に相当する額を還付します。

提出書類

pdf市営墓地使用料還付申請書(pdf 47 KB)
pdf市営墓地使用料還付請求書(pdf 51 KB)

掲載日 平成29年2月6日 更新日 令和5年8月10日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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