市営墓地の返還
市営墓地を返還する場合には、返還届を提出する必要があります。
手続きに必要なもの
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市営墓地返還届(pdf 47 KB)
- 市営墓地使用許可証
使用料の還付
下野市墓地条例第16条及び下野市墓地条例施行規則第19条の規定に基づき、市営墓地返還に伴う使用料の還付額は、次のとおりとなります。なお、市営墓地を返還し、使用料の還付を受ける際には、墓地解約手数料として10,000円を納付いただく必要があります。
1. 平成24年4月1日以降に使用許可を受けた方
使用許可を受けた日から7年以内に墓地を返還した場合、未使用の場合に限り、次の表に定める額を還付します。使用許可を受けた日から起算した期間 | 還付割合 |
3年以内 | 既納使用料の75% |
3年を超え5年以内 | 既納使用料の50% |
5年を超え7年以内 | 既納使用料の25% |
2. 平成24年3月31日以前に使用許可を受けた方
未使用の場合は既納使用料全額を、一度使用した場合は既納使用料の50%に相当する額を還付します。提出書類


掲載日 平成29年2月6日
更新日 令和5年8月10日
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市民生活部 環境課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
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