市内のコミュニティ推進協議会
コミュニティ推進協議会とは
コミュニティ推進協議会は、地域住民の意思を反映し、地域内の各種団体が連携を図りながら、地域住民相互の自主的参加を促進し、豊かで心ふれあう、快適で住みよい地域づくりを進めることを目的とする組織です。
目的を達成するために、概ね次の事業を行っています。
- コミュニティづくりの醸成に関すること。
 - 地域住民の意思反映と住民の自主的参加を図れる計画及び運営に関すること。
 - 各種関係機関との連携に関すること。
 - その他、目的達成のために必要なこと。
 
市内には12のコミュニティ推進協議会があります
市では、市自治基本条例に基づき、コミュニティ組織の活動に支援を行っています。
市内のコミュニティ推進協議会は以下のとおりです。
| 
			 名称  | 
		
|---|
| 国分寺中央コミュニティ推進協議会 | 
| 東方台地コミュニティ推進協議会 | 
| 姿西部考古台地コミュニティ推進協議会 | 
| 上町コミュニティ推進協議会 | 
| 栄町コミュニティ推進協議会 | 
| 石橋駅前コミュニティ推進協議会 | 
| 石橋中央コミュニティ推進協議会 | 
| 石橋北地区コミュニティ推進協議会 | 
| グリーンタウンコミュニティ推進協議会 | 
| 仁良川コミュニティセンター運営協議会 | 
| 薬師寺地域コミュニティ推進協議会 | 
| 吉田地区コミュニティ推進協議会 | 
市自治基本条例(抜粋)
第3章 市民及びコミュニティ組織
(市民の権利)
第12条 市民は、次に掲げる権利を保障されるものとする。
- 安全かつ安心な生活を営むことができること。
 - よりよい行政サービスを享受することができること。
 - 議会及び市に関する情報を知ることができること。
 - 議会及び市に対し意見及び提案を表明することができること。
 - まちづくり及び市政に参画する機会を得ることができること。
 
(市民の責務)
第13条 市民は、次に掲げる責務を有するものとする。
- まちづくりの参画に当たり、自らの発言及び行動に責任を持つこと。
 - 人権を尊重し、他の個人としての尊厳を侵さないこと。
 - 自らがまちづくりの主体であることを自覚し、実践すること。
 
(コミュニティ組織の責務及び支援)
第14条 コミュニティ組織(市民活動団体を含む。)は、適正な団体運営を行うとともに、自らの責任のもと、市民活動を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
- コミュニティ組織は、まちづくりの主体としての役割を認識し、協働のまちづくりへの理解及び協力に努めるものとする。
 - 市は、コミュニティ組織による活動について、公益性及び公平性に配慮して、その自主性及び自立性を損なうことのないよう、支援するものとする。
 
						掲載日 平成28年11月8日
							更新日 令和5年2月22日
							
		
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