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定額減税を補足する臨時特別給付金(不足額給付)よくあるご質問

定額減税を補足する臨時特別給付金(不足額給付)よくあるご質問

定額減税を補足する臨時特別給付金(不足額給付)について、よくあるご質問をまとめました。

制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

Q1 不足額給付とは何ですか。
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した「定額減税を補足する給付金(調整給付)」(以下、「調整給付」といいます。)の給付額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
【不足額給付I】
「調整給付金」の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額、令和6年度個人住民税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき金額と「調整給付額」との間で差額が生じた場合。
【不足額給付II】
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。

 

Q2 不足額給付の金額は具体的にどのように決まりますか。
Q1の不足額給付Iに該当する方・・・「定額減税しきれない額(実績)」(※1) -「調整給付額」
(※1)定額減税しきれない額(実績)=(ア)と(イ)の合算額
(ア)所得税分の定額減税しきれない額※0円以下の場合は0
=令和6年分所得税定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
(イ)個人住民税分の定額減税しきれない額(※2)※0円以下の場合は0
=令和6年度個人住民税定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
 
(※2)個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合は金額に変更はありません。
 
Q2の不足額給付IIに該当する方・・・原則4万円(定額)
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

Q3 下野市から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか。
原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地が下野市である場合は下野市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。

また、令和7年1月1日以降に下野市へ転入された場合は、転入前の市区町村から支給されます。
 
Q4 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。源泉徴収票の「控除外額」とは何ですか。
控除外額は、控除(減税)しきれなかった金額です。
源泉徴収票の「控除外額」は、不足額給付の給付額を算出する際に用います。
 
Q5 控除外額(控除しきれない額)の金額が支給されますか。
源泉徴収票の「控除外額」は、不足額給付の給付額を算出する際に用います。
ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。

<控除外額=不足額給付額とならない例>

  • 令和6年夏ごろに実施された「調整給付」の対象となっていた場合
  • 源泉徴収票に記載されている収入以外にも収入がある場合等

 
Q6 源泉徴収票の「源泉徴収時所得税減税控除済額」(以下「控除済額」といいます。)とは何ですか。
実際に定額減税を実施して控除した減税額のことです。
  

Q7 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税(3万円×(本人+扶養親族数))についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分の定額減税(1万円×(本人+扶養親族数))については、含まれていないためです。
令和6年度個人住民税分の定額減税については、「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書」等をご確認ください。

 

Q8 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

 

Q9令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付の支給はありますか。
こどもが生まれた等、扶養親族の数が増えたことにより、令和6年の夏ごろに実施された「調整給付」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。
 
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度住民税の扶養親族数(令和5年12月31日時点の状況)に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があったとしても、給付額に変動はありません。

 

Q10 令和6年度個人住民税に税額修正があり、令和6年度個人住民税所得割額が減少しました。この場合、定額減税で引ききれない額が新たに生じた際に、不足額給付の支給はありますか。
修正後の令和6年度個人住民税額をもとに計算を行い、令和6年の夏ごろに実施された「調整給付」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。

 

Q11 住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額を、不足額給付で支給します。
ただし、令和6年の夏ごろに実施された「調整給付」の対象であった場合は、税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額と、「調整給付」の差額(不足額)が支給されます。
 
Q12 昨年夏ごろに支給された「調整給付」を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか。
「調整給付」を受給していなくても、不足額給付を受付することはできますが、受給することができるのは不足額給付分のみであり、受給していない「調整給付」分を上乗せして受給することはできません。
 

 


掲載日 令和7年6月27日
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