国民年金保険料の産前産後期間の免除
産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
産前産後期間の免除制度は、一般の免除・納付猶予制度と違い、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険料が免除される期間
【単胎妊娠の場合】
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間
【多胎妊娠の場合】
出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6ヶ月間
(例)出産日が令和7年4月10日の場合の免除期間は次のようになります。
【単胎妊娠】令和7年3月~6月の4ヶ月間
【多胎妊娠】令和7年1月~6月の6ヶ月間
※産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、保険料の自己負担がないため、対象にはなりません。
※国民年金の任意加入期間は対象になりません。
届出方法
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後でも届出が可能です。
※産前産後期間の保険料を既に納付済みの場合、その保険料は還付されます。手続きから2~3ヶ月ほどで、日本年金機構より還付についての案内がありますので、お手続きください。還付に関するお手続き先は日本年金機構です。(市役所では還付手続きの受付はできません。)
必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
出産前の届出の方
- 母子健康手帳など出産予定日がわかるもの
出産後の届出で、お子様が別世帯の方
- 出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
申請窓口
下野市役所市民課