廃棄物の野外焼却は禁止されています
廃棄物の野外焼却は、一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。
一部の例外に該当するもの
- 国または地方公共団体がその施設を管理を行うために必要な廃棄物の焼却 (河川管理、海岸管理 など)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 (災害復旧時の木くずの焼却など)
- 風俗慣習上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (どんど焼きなど)
- 農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (造園業は、農業・林業に含みません)
- たき火その他、日常生活を営むために通常行われる廃棄物の焼却で、周辺生活に与える影響が軽微なもの (一般家庭の紙類、プラスチック・ビニール等を焼却することはできません)
例外行為であっても行政指導の対象となる場合
一部の例外に該当する行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。- 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、洗濯物にススがついて困る、など)
- 軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
- 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や、周辺住民にぜんそく等の呼吸器疾患系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えてください。
また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されていますので、ご注意ください。
違反すると、「5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金またはこれらの併科」に処せられます。事業者の方は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2項 (焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として法令で定めるもの
野外焼却に関するお問い合わせについて
このように、野外焼却には、法律により例外行為とされている焼却もあります。例外扱いできないと思われる焼却により困っている方は、次の点をご了承のうえ、担当課へお問い合わせください。
- 野外焼却の状況についてお聞きします(焼却している場所、焼却している物、焼却している人の氏名等)
- 連絡者の氏名、住所、電話番号をお聞きする場合があります(焼却している者に対し、連絡者の氏名等を教えることはありません)
なお、火災の危険性がある場合は、消防署へも連絡してください。また、産業廃棄物の焼却や常習性がある等の悪質の場合には、警察へ連絡してください。