身体障害者手帳
手帳を所持することによりさまざまなサービスを受けることができます。
対象者
肢体不自由、視覚障がい、聴覚又は平衡機能、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、音声・言語機能又はそしゃく機能、免疫機能、肝臓機能で永続する障がいのある方
申請について
以下に記載されている申請に必要なものをお持ちになり、社会福祉課へお越しください。
申請書や診断書の様式は社会福祉課にあります。
状況により申請に必要なものが異なりますので、ご注意ください。
初めて手帳の交付を受ける場合
申請書、診断書(障がい種別により指定されています)、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、印鑑をお持ちください。
3歳未満の方が申請する場合
県の判定機関にて審査部会(年4回)での判定後に交付になります。詳しくは、社会福祉課までお問い合わせください。手帳を紛失又は破損した場合
紛失の場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類をお持ちください。破損の場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類、破損した手帳をお持ちください。障がい程度が変わった場合
申請書、診断書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類、現在使用している手帳をお持ちください。
住所、氏名が変わった場合
申請書、手帳、印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類をお持ちください。
市外へ転出する場合
転出先の市町村へ手帳と印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類をお持ちになり届け出てください。
手帳の返還について
手帳を所持している方が死亡した場合や障がいの程度に該当しなくなった場合には、手帳と印鑑、マイナンバー(個人番号)関連書類をお持ちになり、手帳の返還をしてください。申請の際の注意事項
- 申請から交付までの期間は約2か月です。
- 診断書は身体障がい者福祉法15条指定医が記載したものが必要です。(医療機関でご確認ください)
- 診断書の作成には、診断書作成料がかかります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
利用できるサービス
手帳の等級によって、以下のサービスが受けられます。(サービス名をクリックすると詳細ページへ移動します。)
掲載日 令和4年3月3日
更新日 令和4年3月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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