療育手帳
療育手帳を所持することにより、知的障がい児(者)と保護者の方が療育の指導や知識の普及及び援護の措置等を受けることができます。
対象者
児童相談所(18歳未満)また栃木県障がい者総合相談所(18歳以上)において、医学的・心理学的判定により知的障がいと判定された方
申請について
以下のものをお持ちになり、社会福祉課へお越しください。
申請書の様式は社会福祉課にあります。
状況により申請に必要なものが異なりますので、ご注意ください。
初めて手帳の交付を受ける場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)をお持ちください。
※申請後に面接が必要です。事前にご連絡をお願いします。
手帳を紛失又は破損した場合
紛失の場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)をお持ちください。破損の場合
申請書、写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、破損した手帳をお持ちください。再判定の場合
手帳交付の際に、次回の判定時期が指定された場合、その時期までに児童相談所(18歳未満)あるいは栃木県障がい者総合相談所(18歳以上)で再判定を受けてください。
療育手帳再判定のWEB予約について
療育手帳の再判定について、栃木県汎用予約システムにより、WEB予約が可能となりました。
なお、予約は次期判定月から2ケ月前から受け付けておりますが、次期判定月を過ぎている方や、状態像の変化により次期判定月より前に再判定を希望される方につきましては電話での予約をお願いいたします。
■予約システム
■予約システム
住所、氏名が変わった場合
申請書、手帳をお持ちください。
市外へ転出する場合
転出先の市町村へ手帳をお持ちになり届け出てください。
手帳の返還
死亡あるいは障がいの認められない状態になった場合、手帳をお持ちになり、手帳の返還をしてください。利用できるサービス
手帳の等級によって、以下のサービスが受けられます。(サービス名をクリックするとリンクします。)