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特別児童扶養手当

精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が高い方)、または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。 

対象者

 市内に住所があり、 次のような障がいのある児童を監護または療育している方が対象となります。

1級(重度障がい児)

身体障害者手帳1、2、3級(一部)、療育手帳A1、A2(A2で内部障害の身体合併のものを除く)、診断書審査結果が1級の方

2級(中度障がい児)

身体障害者手帳3、4級(一部)、療育手帳B1、診断書審査結果が2級の方

支給制限

  • 障がいにより公的年金を受給することができる方は対象となりません。
  • 児童福祉施設等に入所している方は対象となりません。
  • 受給者、扶養義務者の所得が各々の条例で定めた基準額以上のときは、支給されません。

手当月額

  1級:58,450円、2級:38,930円(令和8年4月から)
  4月・8月・11月の年3回支給

申請について

  詳しくは、社会福祉課障がい福祉・医療費助成グループにご相談ください。

問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉・医療費助成グループ

電話:0285-32-8900

FAX:0285-32-8601


掲載日 令和8年4月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 特別児童扶養手当

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