下野市保育園等入所選考基準について
保育園・認定こども園等への入園に係る、下野市保育園等入所選考基準についてご案内します。
保育園・認定こども園等への入園につきましては、提出いただいた書類を基に、別添基準表にある基本点数および調整点数を合計し、点数の高い児童から入園を決定します。
また、入所選考基準点数の合計が同じ場合は、児童及び世帯の生活・保育の状況を総合的に判断し、緊急度の高い順に保育園等の入園者を決定します。
基本点数表
労働形態 | 月の勤務日数 | 1日の勤務時間 | 点数 |
---|---|---|---|
居宅外就労 | 月20日以上 | 7時間以上(月換算140時間以上) |
20 |
6時間以上(月換算120時間以上) | 18 | ||
5時間以上(月換算100時間以上) | 16 | ||
4時間以上(月換算80時間以上) | 14 | ||
月16日以上 | 7時間以上(月換算112時間以上) | 17 | |
6時間以上(月換算96時間以上) | 15 | ||
5時間以上(月換算80時間以上) | 13 | ||
4時間以上(月換算64時間以上) | 11 | ||
月12日以上 | 7時間以上(月換算84時間以上) | 14 | |
6時間以上(月換算72時間以上) | 12 | ||
居宅内労働 | 月20日以上 | 7時間以上(月換算140時間以上) | 19 |
6時間以上(月換算120時間以上) | 17 | ||
5時間以上(月換算100時間以上) | 15 | ||
4時間以上(月換算80時間以上) | 13 | ||
月16日以上 | 7時間以上(月換算112時間以上) | 16 | |
6時間以上(月換算96時間以上) | 14 | ||
5時間以上(月換算80時間以上) | 12 | ||
4時間以上(月換算64時間以上) | 10 | ||
月12日以上 | 7時間以上(月換算84時間以上) | 13 | |
6時間以上(月換算72時間以上) | 11 | ||
上記以外の就労時間で月換算64時間以上72時間未満の場合 | 10 | ||
内職に従事している場合 | 10 |
(注)変則勤務等による就労は、勤務証明に記載されてい月換算合計の就業時間を基に上記の表に照らし合わせて判定を行います。
理由 | 内容・条件 | 点数 | |
---|---|---|---|
出産 | 産前産後2か月のもの | 切迫流産・多胎等妊娠などの出産に 障がいの恐れがある場合 |
19 |
上記以外のもの | 17 | ||
疾病 | 入院(おおむね1か月以上) | 20 | |
居宅療養 | 疾病のため常時臥床 | 20 | |
重篤な疾病などにより常時安静を 要する |
19 | ||
精神疾患などにより常時安静を 要する |
16 | ||
医師がおおむね1か月以上加療を 要すると診断したもの |
15 | ||
上記以外のもの | 13 | ||
障がい | 身体障がい者手帳を有するもの | 1・2級程度 | 20 |
3級程度 | 16 | ||
4級以下 | 10 | ||
精神障がい保健福祉手帳を
有するもの |
1・2級程度 | 20 | |
3級程度 | 18 | ||
4級以下 | 10 | ||
療育手帳を有するもの | A1・A2・B1程度 | 20 | |
B2程度 | 18 | ||
親族の介護 | 居宅外介護 | 入院付き添い | (注1) |
同居以外の親族の介護に 常時あたるもの |
10 | ||
居宅内介護 | 要介護4・5 | 18 | |
要介護3 | 17 | ||
上記以外の介護 | 16 | ||
入園児童以外の心身障がい児童の介護、通園、通院、 通学等の付き添い |
17 | ||
災害 | 災害により被災した居宅等の復旧にあたる場合 | 20 | |
就学等 | 通学が伴う就学等のために保育にあたれない場合 | (注1) | |
求職 | 就職活動中 | ハローワークの書類添付、 面接等を受けている |
8 |
インターネット等を利用し、 就職活動を行っている |
4 | ||
就職活動予定 | 入園後に活動を始める場合 | 1 | |
特例 | 虐待、DV | 20 | |
その他 | 育休期間で既に施設を利用している場合 | 5 |
調整点数表
状況 | 内容・条件 | 点数 |
---|---|---|
児童の状況 | 認可外保育施設に入園中(一時預かりの継続的な利用を含む) | 2 |
事業所内保育施設で保育中 | 1 | |
産休・育休明けの入園を希望 | 1 | |
育児休暇取得のため一度退園し、育児休暇明けに入園を希望 | 5 | |
兄弟姉妹の状況 | 兄弟姉妹が入園中、同時申請 | 1 |
世帯の特殊事情 | ひとり親世帯である場合(行方不明、拘禁を含む) | 20 |
両親行方不明、両親拘禁 | 20 | |
単身赴任 | 2 | |
生活保護世帯 | 2 | |
その他 | 待機期間が3か月以上 | 1 |
待機期間が6か月以上 | 3 | |
市内特定教育・保育施設に従事する保育士 | 4 | |
特別な配慮が必要と認められる世帯、要支援家庭 (保健師等との関わりあり)である場合 |
1~5 | |
緊急性が非常に高く、特別な配慮が必要と 認められる世帯である場合 |
30 | |
保育料の滞納が3か月以上あり(卒園児・退園児含む)、 納付相談がない、または相談がっても納付誓約を履行しない |
-20 |
掲載日 平成29年2月6日
更新日 平成30年6月1日
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