マンションの管理の適正化
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「マンション管理適正化法」という。)が平成12年に制定されました。
また、近年では、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化が喫緊の課題となっていることから、令和2年6月にマンション管理適正化法が改正(令和4年4月1日全面施行)され、国が定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)」に基づき、管理・運営が不適切なマンションへの地方公共団体による助言、指導及び勧告、マンション管理適正化推進計画の作成など、地方公共団体によるマンション管理適正化を推進することが可能になりました。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)(外部サイトへリンク)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)(外部サイトへリンク)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)(外部サイトへリンク)
マンション管理適正化推進計画
改正マンション管理適正化法に基づき、下野市においてもマンション管理の適正化を図るため、令和6年3月に、県と13市※の共同により栃木県マンション管理適正化推進計画(pdf 1.17 MB)を作成しました。
※足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市
マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として、認定を受けることができる制度です。
マンション管理適正化法第5条の3に基づき、下野市内の分譲マンションは市に認定申請をすることができます。
認定申請をお考えの方は、下記担当課までご相談ください。
認定を取得するメリット
管理計画の認定を取得することで、次のようなメリットが期待されます。
- 減税措置
- 管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持されます。
- 周辺環境
- 周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与することができます。
- 市場評価
- 適正に管理されたマンションであると市場で評価されることが期待されます。
- 購入希望者がマンションの管理状況を把握しやすくなることが期待されます。
- 金利優遇
- 認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げが適用されます。
- 認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率が上乗せされます。
詳細は住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)にご確認ください。
- 減税措置
- 管理計画の認定を受けるなどの一定の要件を満たすマンションが、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、市が定める減額割合に応じて、翌年度の建物部分の固定資産税が減税されます。
詳細は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マンション管理適正化指針
マンションの管理の適正化を図るためには、各区分所有者により構成される管理組合が適切に運営され、建物の維持・修繕が図られることが必要です。
マンション管理適正化法第3条に基づき、国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合による「マンションの管理の適正化に関する指針」を定め、公表しました。