令和9年度 会計年度任用職員の登録者を募集します
令和9年度に下野市の会計年度任用職員として勤務することを希望する方の登録を受付します。
勤務を希望する方はあらかじめ登録していただき、任用の必要が生じた場合に登録者の中から必要に応じて選考を行い任用します。そのため、名簿登録期間中(令和10年3月31日まで)に必ずしも任用されるものではありませんので、ご了承ください。
なお、登録期間は最大1年間(1会計年度内)です。年度末(3月31日)に登録が失効しますので、翌年度分については再度の申し込みが必要となります。
【会計年度任用職員とは】
業務繁忙期や職員の退職・休業等による欠員の補充として、1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を最長の任期として任用される非常勤の地方公務員です。
任用期間
令和9年4月1日~令和10年3月31日(最長1年間)
※仕事の内容によって期間が短いものがあります。
任用までの流れ
- 「会計年度任用職員登録申請書」を担当課に提出します。
- 各職場において人材が必要となった場合に、登録者の中から書類選考を行い、通過した方に連絡します。
- 各職場で面接試験等を行います。具体的な仕事内容、勤務時間や日数などの雇用形態について確認します。
- 任用となった場合、指定された出勤初日に「辞令」を受け取り、勤務します。
勤務条件
職種・応募資格・報酬など
別表「
職種一覧(pdf 287 KB)」をご確認ください。
※掲載されている職種すべてに任用があるとは限りません。
※社会教育指導員の募集詳細・申込方法についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご参照ください。
勤務時間
午前8時30分~午後5時15分
※職種や勤務先により、始業時刻や終業時刻、休憩時間が異なります。
通勤費
通勤距離に応じて支給
期末・勤勉手当
一定の条件を満たす場合に支給
社会保険・労働保険
任用期間や勤務時間等の一定の条件を満たす場合に適用
申込資格
地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれかに該当する場合は、申し込みできません。
(1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)下野市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
申込方法
提出書類
会計年度任用職員として働くことを希望する方は、応募職種に応じて以下の書類を提出してください。
【学校・保育園・学童・児童館などで勤務する、子どもと接する職種(別表
職種一覧(pdf 287 KB)の備考欄に〇印のついた職種)】
〔学校・保育園・学童・児童館勤務の職種〕会計年度任用職員登録申請書(R9)(xlsx 36 KB)
〔学校・保育園・学童・児童館勤務の職種〕会計年度任用職員登録申請書(R9)(pdf 642 KB)
記入例〔学校・保育園・学童・児童館勤務の職種〕会計年度任用職員登録申請書(R9)(pdf 686 KB)
【上記以外の職種】
〔その他の職種〕会計年度任用職員登録申請書(R9)(xlsx 28 KB)
〔その他の職種〕会計年度任用職員登録申請書(R9)(pdf 204 KB)
記入例〔その他の職種〕会計年度任用職員登録申請書(R9)(pdf 425 KB)
※資格が必要な職種は、資格を証明する書類の写しもあわせて提出してください。
提出方法
【学校教育課の職種】
提出先:学校教育課
提出方法:窓口へ提出(郵送不可)
【その他の職種】
提出先:各担当課
提出方法:郵送または窓口へ提出
申込期限
令和9年4月からの任用を希望される場合には、下記の日までにお申し込みください。
【学校教育課の職種】
令和8年12月4日(金曜日)
【その他の職種】
令和8年12月28日(月曜日)
受付日時
午前8時30分~午後5時15分
(土日・祝日と年末年始を除く)
申込書類の取り扱いについて
- 本登録に際して提出いただいた個人情報は、下野市会計年度任用職員登録制度に基づいた任用に係る業務にのみ使用し、他の目的のために利用することはありません。
- 登録期間中に他で就職された場合など、登録の取り消しを希望するときは、総務人事課までご連絡ください。
- 受理後の申込書類は返却いたしませんのでご了承ください。
特記事項
学校・保育園・学童・児童館などで勤務する、子どもと接する職種(別表
職種一覧(pdf 287 KB)の備考欄に〇印のついた職種)に登録を希望される方へ
- 本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日施行の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、本市の任用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、任用選考過程において、任用申請書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は登録申請書裏面に記載の参照条文をご参照ください。






