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【新型コロナ】土地区画整理関係の申請における変更点

土地区画整理法第76条の許可申請

これまで、土地区画整理関係の事業に関する事務手続きはすべて窓口で処理してきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している現状を踏まえ、「土地区画整理法第76条の許可申請」を郵送で受理することを可能としました。郵送での申請を希望される方は、電話等でご相談ください。

その他の各種証明書等

仮換地図の提供や、その他の各種証明書等については、多くの個人情報が含まれることから、引き続き窓口で処理を行います。

事務処理に要する日数

これまで、申請書受理から2~3日程度で証明書等を提供するよう努めてきましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための勤務体制の変更に伴い、事務処理に1週間程度いただく場合があります。
ご理解とご協力をお願いします。

掲載日 令和2年8月17日 更新日 令和2年8月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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