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養子縁組届

親子関係にない者同士に親子関係をつくるための届出です。また、この届出によって、嫡出の身分でない子に嫡出の身分を取得させることもできます。なお、この届出を出しても実の親子関係は存続します。

届出の仕方

届出場所

  • 養子または養親になる人の本籍地
  • 養子または養親になる人の住所地

下野市における受付場所については、戸籍の届け出をご覧ください。

届出人

養子(15歳未満の場合は法定代理人)及び養親

必要なもの

  • 身分証明書(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの)
  • 配偶者の同意書(※結婚している人が単身で縁組する場合)
  • 家庭裁判所の審判書の謄本(詳しくは裁判所養子縁組許可(外部リンク)のページをご覧ください)

注意事項

  • 証人(成人)は必ず2名必要となります。
  • 届出人の署名は届出人がしてください。
  • 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。

関連する届

婚姻届


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年2月29日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 養子縁組届

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