養子縁組届
親子関係にない者同士に親子関係をつくるための届出です。また、この届出によって、嫡出の身分でない子に嫡出の身分を取得させることもできます。なお、この届出を出しても実の親子関係は存続します。
届出の仕方
届出場所
- 養子または養親になる人の本籍地
- 養子または養親になる人の住所地
下野市における受付場所については、戸籍の届け出をご覧ください。
届出人
養子(15歳未満の場合は法定代理人)及び養親
必要なもの
- 身分証明書(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの)
- 配偶者の同意書(※結婚している人が単身で縁組する場合)
- 家庭裁判所の審判書の謄本(詳しくは裁判所養子縁組許可(外部リンク)のページをご覧ください)
注意事項
- 証人(成人)は必ず2名必要となります。
- 届出人の署名は届出人がしてください。
- 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。
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掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年2月29日
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市民生活部 市民課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8600
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