所得控除
所得控除とは
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除の種類と控除額
種類 |
控除額 |
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(1)雑損控除 |
次のいずれか多い金額
|
(2)医療費控除 |
●通常の医療費控除
(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額×5/100)又は10万円のいずれか低い額} ※限度額200万円 支払ったスイッチOTC医薬品の購入金額-保険金などで補填される金額-1万2千円 |
(3)社会保険料控除 |
支払った額 |
(4)小規模企業共済掛金控除 | 支払った額 |
(5)生命保険料控除 |
支払った保険料と控除額の関係 ア.15,000円以下の場合 ⇒支払った保険料の全額 イ.15,000円を超え、40,000円以下の場合 ⇒(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 ウ.40,000円を超え、70,000円以下の場合 ⇒(支払った保険料の合計額)×1/4+17,500円 エ.70,000円を超える場合 ⇒35,000円
支払った保険料と控除額の関係 ア.12,000円以下の場合 ⇒支払った保険料の金額 イ.12,000円を超え、32,000円以下の場合 ⇒(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円 ウ.32,000円を超え、56,000円以下の場合 ⇒(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円 エ.56,000円を超える場合 ⇒28,000円
新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額 ※各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円 |
(6)地震保険料控除 |
支払った地震保険料の2分の1 (限度額25,000円) 【経過措置】 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となる。 支払った長期損害保険料の額が ア.5,000円以下の場合 ⇒支払った保険料の全額 イ.5,000円を超え15,000円以下の場合 ⇒(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 ウ.15,000円を超える場合 ⇒10,000円 |
(7)障がい者控除 |
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(8)寡婦控除 |
納税義務者が寡婦である場合には⇒26万円 ただし、合計所得金額が500万円以下 |
(9)ひとり親控除 |
納税義務者がひとり親である場合には⇒30万円 ただし、合計所得金額が500万円以下 |
(10) 勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生である場合には⇒26万円 |
(11)配偶者控除 |
生計を一にする配偶者(前年の所得金額が48万円以下で専業専従者に該当しない者に限る。)を有する納税義務者の前年の合計所得金額が |
(12)配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者(前年の所得金額が133万円以下で専業専従者でない者に限る。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。 |
(13)扶養控除 |
ただし、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合⇒45万円 控除対象扶養親族が70歳以上である場合⇒38万円
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(14)基礎控除 | 納税義務者の前年の合計所得金額が 2,400万円以下の場合⇒43万円 2,400万円超、2,450万円以下の場合⇒29万円 2,450万円超、2,500万円以下の場合⇒15万円 |
人的控除
人的控除の種類 |
納税義務者の所得 |
人的控除額の差 |
(参考)人的控除額 |
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所得税 |
市県民税 |
|||||
障がい者控除 | 普通 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
||
特別 |
10万円 |
40万円 |
30万円 |
|||
同居特別障がい者 |
22万円 |
75万円 |
53万円 |
|||
寡婦控除 | 一般 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
||
ひとり親控除
|
母 | 5万円 | 35万円 | 30万円 | ||
父 |
※ 1万円 |
35万円 |
30万円 |
|||
勤労学生控除 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
|||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
|
900万円超 950万円以下 |
4万円 | 26万円 | 22万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | 13万円 | 11万円 | |||
老人 | 900万円以下 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | ||
900万円超 950万円以下 |
6万円 | 32万円 | 26万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
3万円 |
16万円 |
13万円 |
|||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が 48万円超50万円未満 |
900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
900万円超 950万円以下 |
4万円 | 26万円 | 22万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | 13万円 | 11万円 | |||
配偶者の合計所得金額が 50万円以上55万円未満 |
900万円以下 | 3万円 | 38万円 | 33万円 | ||
900万円超 950万円以下 |
2万円 | 26万円 | 22万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
1万円 | 13万円 | 11万円 | |||
扶養控除 | 一般 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
||
特定 |
18万円 |
63万円 |
45万円 |
|||
老人 |
10万円 |
48万円 |
38万円 |
|||
同居老親 |
13万円 |
58万円 |
45万円 |
|||
基礎控除 |
2,400万円以下 |
5万円 |
48万円 |
38万円 |
||
2,400万円超 2,450万円以下 |
5万円 | 32万円 | 29万円 | |||
2,450万円超 2,500万円以下 |
5万円 | 16万円 | 15万円 |
※ひとり親控除(父)は、旧寡婦控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。