個人住民税における寄附金控除について
前年中に対象となる寄付金を支払った場合、一定の計算により算出された金額が個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。
「一般の寄附金」と「ふるさと納税」の控除額を合わせた総所得金額の30%が控除の限度額になります。
寄附金控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
一般の寄附金
控除対象先
- 住所地の都道府県共同募金会
- 住所地の日本赤十字社支部
- 都道府県・市区町村が条例で指定した事業所
参考:

控除額
- 市民税
(寄附金額-2,000円)×6% - 県民税
(寄附金額-2,000円)×4%
ふるさと納税
下野市への寄附金はふるさと納税による下野市への寄附についてをご覧ください。控除対象先
都道府県・市区町村
控除額
次の1と2を足したものが住民税所得割からの控除額になります。- 基礎控除額
(寄附金額-2,000円)×10% - 特例控除額
(寄附金額-2,000円)×(90%-対象者の所得税率)
(注)2の特例控除額は住民税所得割の10%が限度となります。また、平成28年度以降は20%が限度となります。
掲載日 令和元年10月3日
更新日 令和元年12月4日
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