市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに手続きが必要なもの
市民税・県民税(以下、住民税)には、「納税通知書が送達される時まで」に申告書を提出していないと適用されない所得や控除等の税制があります。
所得税の確定申告とは異なり、住民税の税額計算では適用とならず税額に影響を与える場合がありますので、原則として当該年度の申告期限(3月15日)までに申告書を提出してください。住民税を納付書や口座引き落としで納付されている方
市役所から当該年度の納税通知書が届くまで
所得税の確定申告とは異なり、住民税の税額計算では適用とならず税額に影響を与える場合がありますので、原則として当該年度の申告期限(3月15日)までに申告書を提出してください。
「納税通知書が送達される時まで」とは
住民税のすべてを給与から天引きされている方
本市における特別徴収税額の決定通知書発送日(例年5月10日頃)から3日後まで住民税を納付書や口座引き落としで納付されている方
住民税を公的年金から天引きされている方
市役所から当該年度の納税通知書が届くまで
「納税通知書が送達される時まで」に申告書を提出していないと適用されない所得や控除等の税制
○上場株式等に係る特定配当等に係る所得 【該当条文】第32条第13項、第313条第13項 |
○上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得 【該当条文】第32条第15項、第313条第15項 |
○(住民税申告では)青色事業専従者 【該当条文】第32条第3項及び第6項、第313条第3項及び第6項 |
○特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除 【該当条文】附則第4条の2第3項及び第4項及び第9項及び第10項 |
○居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除 【該当条文】附則第4条第3項及び第4項及び第9項及び第10項 |
○阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例 【該当条文】附則第4条の3第2項及び第5項 |
○住宅借入金等特別控除(平成30年度分まで) 【該当条文】附則第5条の4第3項及び第8項、附則第5条の4の2第2項及び第7項 |
○肉用牛売却所得の課税特例措置 【該当条文】附則第6条第1項及び第4項 |
○居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の課税の特例 【該当条文】附則第34条の3第2項及び第4項 |
○特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得 【該当条文】附則第35条の2の3第3項及び第7項 |
○上場株式等の譲渡損失及び繰越控除 【該当条文】附則第35条の2の6第1項及び第5項及び11項 |
○特定中小会社の株式譲渡所得(損益通算及び繰越損失を含む) 【該当条文】附則第35条の3第2項及び第3項及び第5項及び第12項及び第13項及び第15項 |
○先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 【該当条文】附則第35条の4の2第1項及び第7項 |
○東日本大震災に係る雑損控除額等の特例 【該当条文】附則第42条第2項及び第5項 |
○東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例 【該当条文】附則第44条の2第3項及び第6項 |
掲載日 令和2年5月1日
更新日 令和2年9月23日
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