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固定資産税の納税通知書・課税明細書について

固定資産税納税通知書の送付について

固定資産税は毎年1月1日に土地・家屋および償却資産を所有している方に課税される税金です。納税通知書は毎年5月上旬に納税義務者へ送付いたします。発送から市内は約1週間、市外は約1~2週間を目安に届くことが予想されます。納期限は5月末(全期また第1期)、7月末(第2期)、11月末(第3期)、翌年1月末(第4期)になります。

なお、年度の途中に売買や相続等により所有者が変更になっても、1月1日の所有者に1年間分の固定資産税が課税されます。

 

地方税法第20条第4項の規定により、郵便で発送した納税通知書が市に返戻されない場合は、送付先に到達されたと取扱い、課税が成立したと判断します。そのため、郵便事故等により、納税通知書を確認できないまま、納期限を過ぎてしまうと、督促状が送付される場合がありますので、納期限が近くなっても納税通知書が確認できない場合は税務課資産税グループにお問い合わせをお願いします。

市外の方で住所が変更になった場合は忘れずに住所変更(送付先変更)の届出を行ってください。また、海外へ行かれる方は納税管理人の届出をしていだだくようお願いいたします。

納税通知書・課税明細書の再発行について

納税通知書・課税明細書は、「固定資産税額の確定通知」と「納付の請求」するものであり、納税通知書・課税明細書の送達を受けた方は、下野市長より賦課処分されたという法的効果が発生することになります。納税通知書・課税明細書を一度送達した後での再発行は納税義務者へ2回賦課処分(二重請求)を行うことにあたるため、再発行は一切行っておりません。ご理解いただきますようお願いいたします。

なお、課税明細書の内容を再度確認したい場合は、税務課において課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しまたは1筆・1棟ごとの固定資産税相当額が記載されている公課証明書を交付することができます。名寄帳の写しは1枚につき4件、公課証明書は1枚につき5件記載可能です。手数料は1枚300円となります。


掲載日 令和8年6月12日 更新日 令和8年6月15日
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