新築住宅の軽減措置について
新築住宅に対する固定資産税の軽減措置
新築された住宅で、次の要件を満たす住宅については、新築後一定の期間、固定資産税が軽減されます。
〇軽減を受けられる住宅の要件
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については居宅部分の割合が2分の1以上のものに限る)
- 令和8年3月31日以前に新築された住宅の場合、居宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外のアパートは40平方メートル)以上280平方メートルであること。
- 令和8年4月1日以後に新築された住宅の場合、居宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートルであること。
(注1)共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
| 区分 | 期間 | 範囲 |
|---|---|---|
| 木造住宅及び2階建以下の非木造住宅 | 新築後3年度分 | 120平方メートルを限度として固定資産税の2分の1 |
| 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 | 120平方メートルを限度として固定資産税の2分の1 |
(例)令和8年1月~12月に木造住宅を新築した場合、令和9年度より課税され、令和9年度~令和11年度が軽減対象期間になります。
※都市計画税については、軽減措置の適用はありません。
※新築の軽減措置は課税される年度より適用されるため、軽減措置に伴う申請等は不要です。長期優良住宅に該当される方のみ下記の申請を行ってください。
長期優良住宅に係る固定資産税の軽減措置
平成21年6月4日に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日以降に新築された長期優良住宅に該当する方が、固定資産税の新築軽減期間を延長される[長期優良住宅の普及の促進に関する法律]が施行されました。
この法律に規定されている長期優良住宅を新築した場合は、従来の減額期間を2年間延長し固定資産税が2分の1軽減されます。
〇軽減を受けられる住宅の要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
詳細は栃木県ホームページ「長期優良住宅関係情報」をご確認ください。
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については居宅部分の割合が2分の1以上のものに限る)
- 令和8年3月31日以前に新築された住宅の場合、居宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外のアパートは40平方メートル)以上280平方メートルであること。
- 令和8年4月1日以後に新築された住宅の場合、居宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートルであること。
※長期優良住宅に該当しない新築の方については、申告する必要はありません。
| 区分 | 期間 | 範囲 |
|---|---|---|
| 木造住宅及び2階建以下の非木造住宅 | 新築後5年度分 | 120平方メートルを限度として固定資産税の2分の1 |
| 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年度分 | 120平方メートルを限度として固定資産税の2分の1 |
(例)令和8年1月~12月に木造住宅を新築した場合、令和9年度より課税され、令和9年度~令和13年度が軽減対象期間になります。
※都市計画税については、軽減措置の適用はありません。
提出書類
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(栃木県発行のもの)
認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書 (pdf 17 KB)
届出・申請先
下野市 税務課 資産税グループ
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後7時(平日火曜日のみ)






