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不法投棄は犯罪です

廃棄物の投棄について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、ルール違反でのごみ出しや公共の土地・私有地へのポイ捨て、粗大ごみなどの投棄等は法律により禁止されています。
しかし、不法投棄はあとを絶たない状況にあります。

不法投棄行為を目撃、不法投棄物を発見したら

 不法投棄行為を目撃したら、速やかに警察に通報してください。また、不法投棄物を発見した場合は市や警察にご連絡ください。
 まさに不法投棄をしている状況を見かけた場合は、投棄行為者への接触や注意は避けて、すぐに警察へ110番通報してください。
 無理のない範囲で、車両番号を控える・現場状況写真を撮影するなど記録をお願いします。


 通報、連絡の際には以下の事項について情報提供をお願いします。

  • 通報者の連絡先(追加で確認をお願いする場合があります)
  • 不法投棄行為を目撃、または不法投棄物を確認した日時
  • 不法投棄の発生場所(地番や目印、目標物など)
  • 廃棄物の種類や量(おおよそで結構です)
  • 現場の被害状況
  • 不法投棄した人の目撃情報(不法投棄行為を確認した場合)

不法投棄されないためのポイント

 土地の適切な管理を行いましょう.
 草が伸びている、人の出入りが少ないなど、管理が行き届かない状況の場合、不法投棄の被害にあいやすくなります。
  1. こまめに除草をし、見通しのきくきれいな状態にしておきましょう。
  2. 定期的に見回りをするなど、所有地の状況を把握しておきましょう。
  3. 少量でも不法投棄に気づいたら、すぐに片付けましょう。
  4. 自己の所有地に柵をつくったり、入口に鍵を設けたりして、進入されにくい環境を作りましょう。
  5. 見回りが難しい場合などは、監視カメラ等の設置を検討しましょう。
     
 土地の賃貸借契約の際は、相手方の事業内容等をきちんと確認しましょう。
 貸した相手が廃棄物を持ち込み、適正な処理をしないという案件も発生しています。契約書にて原状復帰での土地返却を定めている場合であっても、万が一廃棄物等を残置され処理されない場合には、土地所有者が処理責任を負うことになります。

不法投棄の罰則

 廃棄物の投棄は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)により禁止されています。違反した場合は次の懲役又は罰金に処されます。

  • 不法投棄を行ったとき
    5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号)
  • 不法投棄を行った者が法人のとき
    3億円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項第1号)

不法投棄物の処理責任

 廃棄物は排出者が責任をもって処理すべきですが、不法投棄の行為者等が不明の廃棄物は、土地の所有者等の責任において処理をすることになります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条〔清潔の保持〕による。)
 私有地(田畑、山林、宅地等)に不法投棄された場合、市では回収や処分はできません。
 不法投棄される廃棄物は、ソファなどの一般廃棄物(粗大ごみ)や建築廃材や冷蔵庫などの家電4品目、車の部品などの産業廃棄物など様々です。
 分別作業が必要であったり、リサイクル料や処分費用がかかるものが多くありますが、その処分費用等も所有者・管理者の責任となります。
 

不法投棄の情報・問い合わせ先

 小山環境管理事務所  環境対策課
  TEL:0285-22-4309

 下野市役所  環境課
  TEL:0285-32-8898


掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和4年12月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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