自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(育成医療) について
現在身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術などの治療によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に医療等の給付が受けられます。
対象者
18歳未満の児童で身体に障がいを有する方、またはこれを放置すると将来障がいを残すと認められる方で、手術等によって障がいの改善が見込まれる方。
障がい区分 |
主な病名等 |
---|---|
視覚障がい |
斜視、未熟児網膜症等 |
聴覚・平衡機能障がい |
小耳症、慢性中耳炎等 |
音声・言語・そしゃく機能障がい |
口蓋裂、口唇裂等 |
肢体不自由 | 脊椎側弯症、漏斗胸等 |
心臓機能障がい |
心室中間欠損症、単心室等 |
腎臓機能障がい |
腎不全、水腎症等 |
肝臓機能障がい | 先天性代謝性肝疾患、肝硬変等 |
小腸機能障がい |
小腸閉鎖症、十二指腸閉鎖等 |
免疫機能障がい |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
その他の内臓機能障がい |
鎖肛、気道狭窄症等 |
※育成医療の給付は、指定医療機関でないと受けることはできません。
申請について
以下のものをお持ちになり、社会福祉課へお越しください。初めて申請される場合
申請書、自立支援医療(育成医療)意見書、児童と保護者の健康保険証及びマイナンバー(個人番号)が分かる書類、印鑑継続する場合
上記申請と同じもの、現在お持ちの受給者証変更する場合
社会福祉課までお問い合わせください。備考
自己負担は原則として医療費の一割負担です。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されます。(現在、栃木県では経過措置として自己負担上限月額を500円としています。)育成医療における治療用装具の給付について
育成医療の受給中に治療用装具を製作するときも、受給の対象となります。
別途申請が必要で、払戻しでの受給になります。
治療用装具とは
関節用装具、コルセット、足底板などで、医療保険の保険適用がされたものに限ります。申請に必要な書類
申請に必要な書類の様式は、社会福祉課にてご用意しています。- 自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給申請書(医師の証明が必要です)
- 自立支援医療(育成医療)治療用装具費請求書(医師の証明が必要です)
- 装具の見積(内容の分かるもの・領収書は不可)
- 支給決定(振込)通知書(健康保険証の保険機関が発行したもの)
- 現在お持ちの育成医療受給者証のコピー
- お振込先の通帳のコピー(申請者名義のもの)
備考
あらかじめ自立支援医療(育成医療)の認定を受けており、その有効期間内であることが前提です。お振込みには1ヵ月程度お時間をいただきます。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和2年1月14日
このページについてのお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8601
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