自立支援医療(精神通院)
制度
精神疾患の治療のために通院する必要がある場合に、その医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
この制度を利用すると、医療費の自己負担が原則1割になります。
対象者
統合失調症、うつ病その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状に該当する方。
申請について(新規申請・再認定申請の場合)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
-
医師の診断書(2年に1回の提出、作成から3か月以内のもの)
※精神障がい者保健福祉手帳申請(診断書添付)と同時に申請する場合は診断書を省略することができます。
-
健康保険証
※生活保護受給の方は、生活保護法による被保護者証明書 -
自立支援医療(精神通院)受給者証(すでに受給者証をお持ちの方のみ)
-
障がい年金等の受給額がわかる書類
年金振込通知書、年金が振り込まれている通帳(直近の振込頁)の写し -
同意書(市町村民税額等確認のため)
課税状況によっては他の書類が必要な場合があります。
昨年1月1日以降に下野市に転入した方は、本人及び同一保険加入者の市町村民税課税証明書 -
個人番号確認書類
個人番号カード、または、個人番号通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの1点、または顔写真のないもの2点) -
印鑑
申請の際の注意事項
- 有効期限の3か月前から更新手続きができます。
- 受給者証の交付には、申請いただいてから2か月ほどかかります。
- 精神通院の給付は、指定医療機関でないと受けることは出来ません。
- 申請書等は、社会福祉課にあります。
利用できるサービス
障がいに関する手当の支給
精神障がい者保健福祉手帳
日常生活用具の給付
障がいをお持ちの方への外出支援
税金・公共料金の減免
障がい者総合支援法によるサービス
お問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601