交通機関についての支援等
- 日本旅客鉄道(JR)等運賃の割引
- JRバス等運賃の割引
- 国内航空運賃の割引
- 有料道路通行料金の割引
- 下野市福祉タクシー料金助成
- 自動車改造費用の助成
- 自動車運転免許取得費用助成
- 駐車禁止除外指定車の指定
- おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業
- 外出支援一覧
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が行動範囲を拡大できるように、いくつかのサービスが利用になれます。
詳しくは、各問い合わせ先にご確認ください。
日本旅客鉄道(JR)等運賃の割引
障がいの程度に応じて運賃等半額割引などを行います。対象者
身体障がい者・療育手帳をお持ちの方とその介護者(一部)問い合わせ先
JRの各駅、各私鉄の各駅JRバス等運賃の割引
運賃半額割引などを行います。対象者
身体障がい者・療育手帳をお持ちの方とその介護者(一部)問い合わせ先
JRバス、各バス会社の営業所国内航空運賃の割引
航空運賃半額割引などを行います。対象者
身体障がい者・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者問い合わせ先
各航空会社有料道路通行料金の割引
障がい者本人が運転する場合(1種の方は介護者運転も可)登録車での通行料金半額割引を行います。対象者
身体障がい者・療育手帳をお持ちの方(2種の方は本人が運転する場合のみ)必要書類
手帳、車検証、運転免許証(ETCご利用の方は、ETCカード(本人名義)、ETC車載器の管理番号が確認できるもの)問い合わせ先
社会福祉課電話:0285-32-8900
下野市福祉タクシー料金助成
タクシー料金の一部を助成します。詳しくはこちら
対象者
- 1・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 1・2級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
問い合わせ先
社会福祉課電話:0285-32-8900
自動車改造費用の助成
改造費用(限度額10万円)を助成します。※所得制限があります。必ず改造前にご相談ください。
対象者
身体障がい者手帳1・2級の上肢・下肢または体幹機能障がい者で、自ら運転しやすいように制動装置等を改造する方問い合わせ先
社会福祉課電話:0285-32-8900
自動車運転免許取得費用助成
教習に要した費用(限度額18万円)を助成します。対象者
- 肢体不自由であって、警察本部長の実施する運転適性検査においてクラッチ、ブレーキ、アクセルその他の装置について改造された車輌に限定されて運転の適性を認められた方
- 聴覚障がい2・3級であって補聴器を使用しても音声による通常会話ができない方
問い合わせ先
社会福祉課電話:0285-32-8900
駐車禁止除外指定車の指定
必要最小限の駐車が可能になります。対象者
条件を満たす身体障がい者で、歩行困難な方問い合わせ先
下野警察署電話:0285-52-0110
おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業
障がいのある方などのための駐車スペースを、真に必要とする方が利用できるように、県内共通の利用証を発行します。詳しくはこちら
問い合わせ先
社会福祉課電話:0285-32-8900
外出支援一覧
サービス |
対象者 |
内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
日本旅客鉄道(JR)等運賃の割引 |
身体障がい者・療育手帳をお持ちの方とその介護者(一部) |
障がい程度に応じて運賃等半額割引など |
JRの各駅 |
JRバス等運賃の割引 |
身体障がい者・療育手帳をお持ちの方とその介護者(一部) |
運賃半額割引など |
JRバス |
国内航空運賃の割引 |
身体障がい者・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者(一部) |
航空運賃半額割引など |
各航空会社 |
有料道路通行料金の割引 |
身体障がい者・療育手帳をお持ちの方(2種の方は本人が運転する場合のみ) |
障がい者本人が運転する場合(1種の方は介護者運転も可)登録車での通行料金半額割引 必要書類手帳、車検証、運転免許証(ETCご利用の方は、ETCカード(本人名義)、ETC車載器の管理番号が確認できるもの) |
市社会福祉課 |
下野市福祉タクシー料金助成 |
1・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、1・2級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方 |
タクシー料金の一部を助成 |
市社会福祉課 |
自動車改造費用の助成 |
身体障がい者手帳1・2級の上肢・下肢または体幹機能障がい者で、自ら運転しやすいように制動装置等を改造する方(所得制限があります。必ず改造前にご相談ください。) |
改造費用(限度額10万円)を助成 |
市社会福祉課 |
自動車運転免許取得費用助成 |
肢体不自由であって、警察本部長の実施する運転適性検査においてクラッチ、ブレーキ、アクセルその他の装置について改造された車輌に限定されて運転の適性を認められた方または、聴覚障がい2・3級であって補聴器を使用しても音声による通常会話ができない方 |
教習に要した費用(限度額18万円)を助成 |
市社会福祉課 |
駐車禁止除外指定車の指定 |
条件を満たす身体障がい者で、歩行困難な方 |
必要最小限の駐車が可能になります。 |
下野警察署 |
障がいのある方などのための駐車スペースを、真に必要とする方が利用できるように、県内共通の利用証を発行します。 |
市社会福祉課 |