予防接種に関する健康被害救済制度について
予防接種後の副反応について
予防接種によりワクチンを接種した場合、副反応が起きることがあります。ワクチンの種類によっても異なりますが、比較的よく起こるのは、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどで、通常、数日以内で自然に治りますが、ごくまれに重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。予防接種を受けた後に、接種部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけなど、異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
※副反応疑い報告状況については、厚生労働省のホームページ(厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)に掲載されています。
救済制度について
予防接種は、感染症を予防するうえで重要なものですが、ワクチンの種類によっては、極めてまれに脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの、このような健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害への救済制度には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」と、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の2種類があります。
定期接種等による健康被害の救済制度(予防接種健康被害救済制度)
予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度が設けられています。健康被害が予防接種を受けたことによるものと厚生労働省が認定した場合、救済給付(医療費・障がい年金等の給付)を受けることができます。
救済制度の相談や申請等を希望される方は、市健康増進課にご連絡ください。
※相談先は、ワクチン接種を受けた際に住民登録をしていた市区町村になります。
※申請から審査終了(結果通知)まで1年以上の時間を要することもありますのでご承知おきください。
定期接種等の種類
A類疾病
ロタウイルス、結核、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、ヒトパピローマウイルス、B型肝炎
B類疾病
季節性インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、新型コロナウイルス(令和6年度以降)
臨時接種
新型コロナウイルス(令和6年3月31日までに接種したもの)
新型コロナワクチン接種による健康被害
新型コロナワクチンの接種は、令和6年3月31日までは「臨時接種」として行っていましたが、令和6年4月以降は「定期接種」または「臨時接種」として接種することになります。そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度や請求先が変わります。
任意接種による健康被害の救済制度(医薬品副作用被害救済制度)
任意接種(接種を受ける者が任意で行う接種)で健康被害が生じた場合、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。
給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構に対して行います。
※予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間から外れて接種した場合は、任意接種となります。
【参考】任意接種のうち、下野市が助成を行っている予防接種(行政措置予防接種)の種類
こども
おたふくかぜ、小児等インフルエンザ
おとな
麻しん・風しん、帯状疱疹