公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
権限移譲により、平成24年4月1日から以下の届出・申出は下野市長あてに提出していただくことになりました。
この法律は、県や市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的とし制定されました。
土地の所有者が
- 土地の売買などをするときは市長に届け出ること(届出制度)
⇒届出制度について(公拡法第4条) - 県、市町村等に買取りを希望するときは市長に申出ができること(申出制度)
⇒申出制度について(公拡法第5条)
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、県・市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取る制度です。
届出制度について(公拡法第4条)
一定の面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、譲渡しようとする日(契約締結予定日)の3週間前までに届出する必要があります。 提出された届出書は下野市において、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認します。確認結果は、下野市長から、届出をした方に通知します。
届出が必要な土地の面積
都市計画施設等(道路・公園・緑地・河川など)の区域内に所在する土地2 0 0 平方メートル以上
※有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設等にかかり、取引の総面積が2 0 0 平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。
※都市計画施設等の位置などについては、都市政策課(0285-32-8909)にお問い合わせください。
- 市街化区域内に所在する土地
※市街化調整区域は届出不要です。
届出期限
契約締結の3週間前まで届出書
土地有償譲渡届出書※届出書は、総合政策課窓口またはホームページから取得してください。
土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(doc 43 KB)
土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(pdf 105 KB)
※申請者の押印不要(押印がある場合でも受付可)
添付書類
- 位置図【土地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1以上の地形図】
- 案内図【土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の住宅地図等】
- 公図の写し
- 実測図(実測による売買・実測を伴う売買の場合は、必ず添付してください。)
- 登記事項証明書
- 委任状(所有者ではない者が届出手続き一式を行う場合。委任状については、形式等に定めはありませんが、届出に関する一切の手続きを委任する旨をご記入ください。)
提出部数
2部(正本1部・副本1部)手数料
なし提出先
総合政策課政策推進グループ(庁舎2階)【受付時間】祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
届出後の処理
下野市において、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認します。なお、確認結果は、原則として届出書受理後3週間以内に下野市長から届出をした方に通知します。
罰則
届出をしないで土地を有償で譲り渡したり、偽りの届出をすると、50万円以下の過料に処せられることがあります(法第32条)。申出制度について(公拡法第5条)
下記のような土地を所有されている場合は、下野市長に買取りの申出をすることができます。
下野市長は、その土地の買取りを希望する地方公共団体等があるか確認して、申出をした方に通知します。
申出対象となる土地の面積
200平方メートル以上
申出書
土地買取希望申出書
※申出書は、総合政策課窓口またはホームページから取得してください。
土地買取希望申出書(公拡法第5条)(doc 38 KB)
土地買取希望申出書(公拡法第5条)(pdf 103 KB)
※申請者の押印不要(押印がある場合でも受付可)
添付書類
- 位置図【土地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1以上の地形図】
- 案内図【土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の住宅地図等】
- 公図の写し
- 実測図(実測による売買・実測を伴う売買の場合は、必ず添付してください。)
- 登記事項証明書
- 委任状(所有者ではない者が届出手続き一式を行う場合。委任状については、形式等に定めはありませんが、届出に関する一切の手続きを委任する旨をご記入ください。)
提出部数
2部(正本1部・副本1部)手数料
なし提出先
総合政策課政策推進グループ(庁舎2階)【受付時間】祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
届出後の処理
下野市において、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認します。なお、確認結果は、原則として届出書受理後3週間以内に下野市長から申出をした方に通知します。