国民健康保険の加入・脱退について
転入・転出や就職など生活が変わるとき、国民健康保険では次のとおりの手続きが必要です。
手続きは市民課窓口で行えます。14日以内に忘れずに行いましょう。
また、原則、お手続きの際には本人確認が必要となります。
官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)をご持参ください。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき (前住所地で国保だった場合) |
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社会保険等勤務先の健康保険を抜けたとき |
(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書など) |
社会保険等の扶養からはずれたとき |
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子どもが生まれたとき |
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外国籍の方が加入するとき
(住民登録されている方のみ) |
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生活保護を受けなくなったとき |
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※社会保険資格喪失日は退職された日の翌日となり、
喪失日以降でないと国民健康保険加入の手続きができません。ご注意ください!
国民健康保険を脱退するとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき (下野市で国保だった場合) |
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社会保険等勤務先の健康保険に加入したとき |
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社会保険等の被扶養者になったとき |
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被保険者が亡くなられたとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
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国民健康保険資格確認書等を再発行するとき (なくしたり、汚れて使えなくなったとき) |
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就学のため、子どもが他市区町村へ 転出するとき |
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下野市内で住所がかわったとき |
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世帯主や氏名がかわったとき |
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世帯を分けたり、 一緒になったりしたとき |
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国民年金の手続きが必要なとき |
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国保加入・喪失における注意事項
- 資格確認書等を持参せずに受診した場合は、全額自己負担(10割負担)となります。
- 他の保険等に加入している期間に国保の資格確認書等を使って受診した場合は、国保が負担した分の医療費を返還してもらう場合があります。
- 国保をやめる手続きをしないと、国保税が課税され続けるため、保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
- 国保に加入する場合は、届出をした日からではなく、国保資格を得た日(例:退職した翌日等)からの加入となるため、さかのぼって国保税が課税される場合があります。
- 同一世帯ではないご家族の方によるお手続きの場合には、委任状と委任された方の本人確認が必要となります。
お問い合わせ先
市民課 保険年金グループ
電話 0285-32-8895
掲載日 平成29年2月7日
更新日 令和7年2月19日
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お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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