下野市の情報公開・個人情報保護制度
個人情報の保護を徹底します! 情報公開の推進で透明性の高い下野市へ!
厳しい行財政状況の中、情報公開と説明責任の徹底により行政への市民参画を推進し、効率的で透明性の高い行財政システムを構築することが重要な課題となっています。
また、高度情報化社会の到来により、個人情報がコンピュータにより集中的に管理されるようになるなか、個人情報の漏洩が社会問題となっています。市では市民の大切な情報をお預かりしていますので、厳重に管理しています。
情報公開制度とは
市が保管している行政情報を「行政と市民の共通の情報資産」として公開していく制度で、市民が公開請求する権利を保障するものです。
市民からの公開請求に基づき公開する「情報公開」と、市が自主的・積極的に公開する「情報の提供」という2つの公開方法がありますが、市では「情報の提供」を積極的に推進しています。
「行政情報」とは
市職員が職務上作成、取得した文書・図画・電磁的記録で、市職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。
ただし、次に掲げるものを除きます。
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官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
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歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの
誰でも公開請求できます。
原則すべて公開します。ただし、個人情報や公共の安全と秩序の維持に支障がある情報については、公開しないことがあります。
費用負担は
閲覧は無料です。コピーが必要な場合は実費負担です。また、写しの送付を希望する場合は送付に要する費用は実費(切手)負担です。
個人情報保護制度とは
市の保有する個人情報の適正な取扱いを規定するとともに、個人情報の開示、訂正、利用停止を求める権利を保障する制度です。
市では、個人情報保護条例のほか、コンピュータで管理している個人情報の管理指針を定めた「市情報セキュリティポリシー」、秘密漏えい・個人の秘密情報の目的外収集・コンピュータの不正使用等に対する懲戒処分を定めた 「市職員の懲戒処分の指針」を定めるとともに、全職員対象に個人情報保護研修を実施するなど、個人情報の適正な取扱を徹底しています。
「個人情報」とは
個人に関する情報で、氏名、生年月日等により特定の個人を識別することができるもの。
ただし、法人等に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報と個人事業者の当該事業に関する情報を除きます。
「保有個人情報」とは
市職員が職務上作成、取得した個人情報で、行政情報に記載されているもの。
※「行政情報」は、市情報公開条例で規定されています。
個人情報の保護方法
- 個人情報取扱事務の登録
- 個人情報収集・利用・提供の制限
- 個人情報の適正な維持管理
- 電子計算機等の結合による提供の制限
個人情報の開示請求
ご自分の情報の開示を請求することができます。
個人情報の訂正・利用停止請求
ご自分の情報の訂正・利用停止を請求できます。
費用負担は
開示、訂正は無料です。コピーが必要な場合は実費負担です。
また、写しの送付を希望する場合は送付に要する費用は実費負担です。
個人情報の取り扱いについての苦情
市の個人情報の取扱いに対する苦情に対しては、適切かつ迅速な処理に努めます。