特定在留カード等の交付申請について
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能が一体化した在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を一体化した特別永住者証明書をいいます。
在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。
なお、一体化は任意です。
特定在留カード等の交付申請をするには
特定在留カード等の交付は、以下の手続きをするときにあわせて申請することができます。
※特定特別永住者証明書の交付申請は、地方入管ではなく市役所窓口で行います。
※リンクは出入国在留管理庁のホームページに飛びます。
なお、交付申請等のお手続きにはお時間をいただく可能性がありますので、ご了承ください。
対象者
中長期在留者(3ヵ月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者
市役所でできる手続き
住民基本台帳法上の転入・転居の手続きの時に在留カード(※)を提示する「みなし住居地届出」の場合のみ、特定在留カードの交付申請手続きが可能です。
※新規上陸後の場合、在留カード後日交付の印が押されたパスポートの提示でも可。
地方入管でできる手続き
※地方入管での特定在留カード等の交付申請については、地方入管にお問い合わせください。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
特定特別永住者証明書の交付申請等
特定特別永住者証明書の交付申請は、地方入管ではなく市役所窓口で行います。下野市に申請してください。
関連リンク
特定在留カード等の制度詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html






