定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した当初調整給付の算出に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方 に対して、令和7年度の個人住民税を課税する市区町村 (原則、令和7年1月1日現在における住民登録地 )からその差額が支給されます。
ただ今、給付に向けた準備を進めております。
手続方法や給付時期等については、本市の対応が決まり次第、掲載いたしますのでしばらくお待ちください。
現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
令和6年度に実施した定額減税および調整給付について、詳しくはこちらをご覧ください。
掲載日 令和7年5月19日
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