定額減税を補足する臨時特別給付金(不足額給付)
定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額などが確定したことに伴い、以下の不足額給付I・IIのいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行います。
※以下、今回実施する給付を「不足額給付」、令和6年度に実施した給付を「調整給付」といいます。
制度概要
「不足額給付」とは、次の事情により、「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
〇不足額給付I
令和6年度に実施した「調整給付」(注1)の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「既に給付した額(調整給付額)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位に切り上げて給付します。
(注1)令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、こちらをご確認ください。)
〇不足額給付II
本人および扶養親族等として定額減税対象外(注2)であり、かつ低所得世帯向け給付金(注3)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円※(定額)を支給します。
※令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合等は3万円
対象者
〇不足額給付I
令和7年1月1日に下野市に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことに伴い、令和6年度に実施した調整給付の額に不足が生じた方
例1
令和 5 年中の所得に比べ、令和 6年中の所得が減少したことなどにより下記となった場合
例2
調整給付時の税額の算定基準日(令和6 年6 月3 日)の翌日以降に税の申告を行い、令和6 年度分個人住民税所得割額が減少した方
例3
こどもの出生等により令和6 年中の扶養親族が増えた方
〇不足額給付II
令和7年1月1日に下野市に住民登録があり、以下の(1)~(3)すべての要件を満たす方。
(1)本人として定額減税の対象外である
(2)令和6 年分所得税、令和6 年度分住民税所得割がともに非課税(定額減税前の税額が0 円)である
(3)扶養親族等として定額減税の対象外である
(4)税制度上、「扶養親族等」の対象外である
(5)以下の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
- 令和5 年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7 万円)
- 令和5 年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10 万円)
- 令和6 年度新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10 万円)
※他の市区町村における同趣旨の給付金を含む。
例1
青色事業専従者や事業専従者(白色)で上記の要件を満たす方
例2
合計所得金額が48 万円超で控除等により令和6年度分住民税所得割が非課税で上記の要件を満たす方
給付額
〇不足額給付I
本来給付すべき給付(下図A)と令和6年度に実施した調整給付時の給付額(下図B)との差額(下図C)
※調整給付金受給の有無にかかわらず、不足額給付時に受給できるのは、不足額給付時給付額のみです。
※本給付金の基準日は令和7年6月2日です。基準日現在下野市にて把握している令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき給付金額を算出します。
〇不足額給付II
4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合などは3万円)
不足額給付の対象者例
〇不足額給付I
令和5年の所得に基づく推計所得税額が6万円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付額は3万円だった方が、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が4万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円となり、調整給付額(実績)は4万5千円となった場合、調整給付額の3万円と調整給付額(実績)の4万5千円に、1万5千円の差額(不足)が生じることになります。なお、端数は1万円単位で切上げされるため、2万円が不足額給付として給付されます。
令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税額、調整給付額ともに0円だった方が、就職等により、令和6年所得税額が6万円となった場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分が減税され、所得税額は3万円となります。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度住民税が発生していないことで、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額給付として給付されます。
令和6年度個人住民税の当初決定時には、個人住民税所得割額が4万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が4万円のため、調整給付は0円だった方が、当初決定後に税の修正申告を行ったことで、個人住民税所得割額が3万円に減少した場合、減少後の個人住民税所得割額で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割額が3万円、個人住民税分の定額減税可能額が4万円、不足額給付時の給付額は1万円となり、調整給付額0円と不足額給付時給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。
令和5年の扶養親族は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は9万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族1人)×3万円)となるが、その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税可能額が12万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族2人)×3万円)となった場合、令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、定額減税可能額が9万円、調整給付額は1万円に対して、令和6年の所得税額(実績)が8万円、定額減税可能額が12万円となったことで、調整給付額(実績)は4万円となります。これにより、調整給付1万円と調整給付(実績)4万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。
(注意)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
〇不足額給付II
納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者など)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない方(所得税、住民税が非課税)が、世帯内に納税者(個人事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付IIの対象となります。
本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、本人(父)の状況により所得税・住民税(所得割)ともに非課税で、本人及び子の扶養親族としても定額減税の対象でない方が、納税者(子)等と同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合、本人(父)は不足額給付IIの対象となります。
申請方法
「調整給付金(不足額給付分)(※)支給のお知らせ」が届いた方(7月下旬頃発送予定)
原則※、申請は必要ありません。
※下記の3つの例外に該当する場合は下野市税務課(0285-32-8891)までご連絡ください。
- 例外1:記載されている口座から振込口座を変更する場合
支給のお知らせに記載されている口座情報は、マイナンバーと紐づけした公金受取口座の情報、または令和6年度調整給付金の支給を受けた口座情報になります。口座を変更する場合は、口座変更届を提出いただく必要があります。
ご自宅に様式をお送りしますので、下野市税務課(0285-32-8891)までご連絡ください。
- 例外2:不足額給付を辞退する場合
受給辞退の届出書を提出いただく必要があります。
ご自宅に様式をお送りしますので、下野市税務課(0285-32-8891)までご連絡ください。
- 例外3:記載されている給付額が間違っている場合
修正申告等により記載されている金額が間違っている場合は、「課税資料」を添付して申請していただく必要があります。
ご自宅に申請書をお送りしますので、下野市税務課(0285-32-8891)までご連絡ください。
「調整給付金(不足額給付分)(※)支給確認書」が届いた方(8月上旬頃発送予定)
必要事項をご記入いただき、必要書類を添えて提出期限までに返送してください。
(必要書類については支給確認書をご確認ください。)
申請書の提出が必要な方
「不足額給付II」に該当する方で、市で把握している情報により対象と判断できた方には8月上旬に通知をお送りします。
※市で対象者として把握できない場合や基準日(令和7年6月2日)以降に税の申告をして扶養親族が増えた方などは、市から通知を発送することができません。対象と思われる方で、8月中旬までに通知が届かない場合は、下野市税務課(0285-32-8891)までご連絡ください。申請書を市役所から送付しますので、ご記入のうえ必要書類を添付して返信してください。必要書類については申請書送付の際にご案内します。
※不足額給付IIの対象かどうかはこちら(新しいウィンドウが開きます)でご確認いただけます。
よくあるご質問
よくあるご質問についてはこちらをご覧ください。
その他
令和6年度に実施した「定額減税」および「調整給付」については、詳しくはこちらをご覧ください。
定額減税に便乗した詐欺被害に注意!
給付金を装った「振り込め詐欺」「個人情報の搾取」にご注意ください!
【こんな内容の電話に注意】
- 「定額減税」により所得税と住民税の還付金があります。
- 通知(書類)を送りましたが届いていますか?
- 手続きができるか確認するので、今使っている銀行名・口座番号・暗証番号を教えてください。
【被害に合わないために】
- 電話で口座情報を聞き出したり、ATM操作を指示する話は詐欺です。
- ATMで還付金手続きはできません。
- 絶対に銀行口座情報(特に暗証番号)を教えたり、キャッシュカードを渡さないようにしてください。
- 電話でお金の話が出たら一人で判断せず、家族や警察等に相談してください。