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書式一覧

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許可(受理)の証明について 農業委員会 農業委員会事務局
既に発行した農地転用の許可指令書又は届出受理通知書の紛失等により所有権の移転及び地目変更登記ができない場合に、当事者(申請者)からの願出により当該許可(届出)処分の内容等について証明することができます。 申請の手続きについて 下記関連資料...

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農地転用の許可 農業委員会 農業委員会事務局
市街化区域以外の農地転用については許可が必要となりますが、転用事業者が本人か本人以外かによって下記のように申請書の種類(4条または5条)が異なります。 4条と5条の違い 農地法第4条の許可とは、所有している農地を自分で農地以外に使用をする場...

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転用事実確認証明願 農業委員会 農業委員会事務局
許可指令書または届出受理通知書の紛失等により所有権移転及び地目変更登記ができない場合に、当事者からの願出を受け、許可(届出)目的どおり農地転用がされているか農業委員会が確認し、証明することができます。 申請の手続き 書類一覧をご確認のうえ、...

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農地を取得・貸借する場合 農業委員会 農業委員会事務局
農家の方が耕作目的の農地の取得(売買・贈与等)や貸借等を行う場合、農地法第3条の許可が必要です。 ※この許可を受けずにした行為には、その効力を生じません。 許可基準 原則、下記の要件をすべて満たす必要があります。 農作業常時日数 常時作業を...

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農地転用の届出 農業委員会 農業委員会事務局
市街化区域内の農地転用には届出が必要となりますが、転用事業者が本人か本人以外かによって、届出書の種類(4条または5条)が異なります。 4条と5条の違い 農地法第4条の届出とは、所有している農地を自分で農地以外に使用をする場合に行う手続きにな...

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買受適格証明願 農業委員会 農業委員会事務局
買受適格証明願とは 民事執行法による農地の売却または税法による滞納処分により公売に付された農地の売却について、農地法上の農地権利取得の資格の有無をあらかじめ確認するため、競売や公売に参加するには、農業委員会による証明が必要になります。 1....

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農地法施行規則第29条第1号該当証明書について 農業委員会 農業委員会事務局
耕作を行う方が自分の農地を保全するため、又は利用増進のために必要な施設(農業用施設等)を建てる場合には、土地の利用面積が2a未満であるときに限り、農地の転用の制限の例外規定(農地法施行規則第29条第1号の規定)があり、農業委員会へ届出をす...

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農地転用許可の不要なもの(適用除外) 農業委員会 農業委員会事務局
農地の転用をするにあたって、適用除外にあたるものは許可不要ですので、【関連資料】の「事業計画書」をご提出ください。添付書類については事業計画書の様式下部に記載しています。 受付は随時、行っています。 適用除外の例 認定電気通信事業者が有線電...

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農地を相続したときに行う届出 農業委員会 農業委員会事務局
農地法第3条の3第1項の規定による届出 農地法では相続で農地の権利を取得した場合に、農地がある市町村の農業委員会に届出を行う必要があります。 また、相続以外で、農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した場合(法人の合併・分割、時効等)も、届...

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農地の転用 農業委員会 農業委員会事務局
農地の転用について 農地転用許可制度は国内の農業生産の基盤である農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを基本とし、国土の合理的な利用を図るため農地と農地以外の土地利用との調整を適切に行うことを目的としています。 農地の転...

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工場立地法に基づく届け出手続きについて 産業振興部 商工観光課
工場立地法の概要と届け出手続き 工場立地法の概要 工場立地法は、工場立地が環境の安全を図りつつ適正に行われるように定められた法律です。このため、一定規模以上の工場(特定工場)に対し、敷地規模に対する生産施設規模の割合の制限や敷地内に一定割合...

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