旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31(2019)年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、栃木県の相談窓口にご相談ください。対象となる方に補償金等を支給します。
対象者および補償金等
【補償金】
- こどもができなくなる手術をされた方、1500万円
- その配偶者(事実上の婚姻も含みます。)、500万円
※ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。
【優生手術等一時金】
- こどもができなくなる手術をされた方、320万円
※ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。
【人工妊娠中絶一時金】
- 旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方、200万円
※ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。
申請手続きについて
- 栃木県旧優生保護法関係相談窓口(下記お問い合わせ先)に必要書類を提出してください(郵送による提出も可能です)。
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、栃木県のホームページや栃木県庁窓口などでも入手できます。
- 請求期限は、令和12年1月16日です。
- 弁護士が無料でサポートします。ご利用を希望される方は、下記の相談窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先
栃木県旧優生保護法関係相談窓口
電話番号 028-623-3064
受付時間 午前9時~午後5時(月曜から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内
掲載日 令和6年9月1日
更新日 令和8年1月14日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター「ふわり」
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8921
FAX:
0285-32-8604
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