妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
妊婦のための支援給付について
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され令和7年4月より開始されました。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業による面談等と合わせて一体的に実施します。
下野市では、妊娠届出時と8か月アンケート送付時に妊婦のための支援給付金についてご案内します。
支給額
1回目:妊婦一人当たり5万円
2回目:胎児一人当たり5万円(胎児の数×5万円)
対象者
次の1、2の両方に該当する方が対象です。
- 申請時に下野市に住民票がある方
- 令和7年4月1日以降に出産予定または出産された方
※所得制限はございません。
※他市町村で「妊婦支援給付金(2回目)」を受給済みの方は支給対象外です。
※流産・死産等の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、こども家庭センターまでご連絡ください。
1回目の手続き(妊娠届出時の面談時)
申請に必要なもの
- 妊婦給付認定申請書(窓口でお渡しします)
- 顔写真付き身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 妊婦名義の口座情報が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
※制度上、妊婦名義の口座以外への振込はできません。
※妊婦の旧姓の口座でも申請は可能ですが、振込が完了する前に、口座名義を変更してしまうと振込ができなくなりますのでご注意ください。
支給までの流れ
- 医療機関等で胎児心拍確認後、妊娠の届出をする際に妊婦給付認定申請書をお渡しします。必要書類をお持ちであればで申請が可能です。
- 申請から2か月を目安に妊婦給付認定通知書兼支給決定通知書を申請者にお送りし、指定の口座に1回目の給付金を振り込みます。
2回目の手続き(妊娠8か月頃の面談時)
申請に必要なもの
- 胎児の数の届出書(ご自宅に郵送します)
- 顔写真付き身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 妊婦名義の口座情報が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
※制度上、妊婦名義の口座以外への振込はできません。
※妊婦の旧姓の口座でも申請は可能ですが、振込が完了する前に、口座名義を変更してしまうと振込ができなくなりますのでご注意ください。
- 妊婦認定申請書(対象の方のみ)
※既に「出産応援給付金」や他市町村で「妊婦支援給付金(1回目)」の支給を受けている方は「妊婦認定申請書」を併せてご記入いただきます。
支給までの流れ
- 妊娠8か月頃、ご自宅に「妊娠8か月頃アンケートのご案内」と「胎児の数の届出書」などを郵送します。「胎児の数の届出書」に必要事項を記入し、必要書類を持参の上、こども家庭センター窓口(12番)にお越しください。妊娠8か月頃アンケートへの回答も併せてお願いいたします。
- 申請から2か月を目安に支給決定通知書を申請者にお送りし、指定の口座に2回目の給付金を振り込みます。
申請期限
1回目:胎児の心拍が医療機関等で確認された日から、2年を経過する日まで
2回目:出産予定日の8週間前から、2年を経過する日まで
妊婦のための相談支援(妊婦等包括相談支援)について
下野市では妊娠期から子育て期にわたり安心して出産・子育てができるよう、妊娠後期(妊娠8か月頃)を迎える方にアンケートを実施しています。アンケートでは、出産に向けた準備状況や、産前産後の心配事がないかなどをお伺いしています。気になることがあれば些細なことでも構いません。ぜひ、お気軽にご回答ください。






