マイホーム借上げ制度
マイホーム借上げ制度とは
「マイホーム借上げ制度」とは、一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」(※1)が実施する制度です。
この制度では、50歳以上の方がお持ちのマイホームをJTIが借り上げ、子育て世帯などに転貸します。そうすることで、制度利用者(オーナー)は、マイホームを売却することなく賃料収入を得ることができ、借り手となる若い世代は、相場よりも安い家賃で物件を借りることができます。
※1…一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」とは、国土交通省が管轄する財団法人高齢者住宅財団の住替支援制度の実施・運営にあたっている非営利団体です。
制度利用の条件
マイホーム所有者の条件
- 日本に居住する50歳以上の方、または海外に居住する50歳以上の日本人
- 年齢要件の特例に該当する場合は、50歳未満の方も制度の利用が可能です。
マイホームの条件
制度利用者(オーナー)が単独所有または第三者と共同所有する日本国内にある住宅で、下記の条件を満たす住宅(一戸建て、共同建て(タウンハウスなど)、マンションなども対象となり、現在住んでいる必要はありません)
- 共同所有の場合は、登記簿に記載された共有者全員が制度利用を承諾し、契約の際当事者となること。
- 土地について所有権または適法な権利(借地権、長期の定期借地権など)を持っていること。
- 現在制度利用者(オーナー)以外の者が住んでいる場合には、原則として制度利用を申し込む時点で明け渡しが完了していること。
- JTIが指定する業者の建物診断を制度利用者(オーナー)の負担で受けること。なお、昭和56年6月の新耐震基準以前に建築確認が申請された住宅については、原則として耐震診断を受けていただきます。
- 建物が事業用物件でないこと。住宅の一部が店舗や事務所である場合にはその部分は原則として借り上げられません。また賃貸アパートや当初から賃貸併用(自己居住部分と賃貸部分が一体となった建物)である住宅の賃貸部分は、原則として借り上げの対象とはなりません。
- 建物が建築基準法や建築基準関係規定に違反していないこと。
マイホーム借上げ制度の利用相談
制度利用に関する詳細は、市都市計画課または移住・住みかえ支援機構までご相談ください。一般社団法人 移住・住みかえ支援機構
電話:03-5211-0757受付時間:午前9時から午後5時(土日及び祝日を除く)
移住・住みかえ支援機構「マイホーム借上げ制度」のホームページ(外部リンク)
掲載日 令和3年5月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設水道部 都市計画課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)