下野市空き家バンク
空き家バンクとは、下野市内の空き家を売却・賃貸したい所有者が空き家バンクに登録し、その空き家を購入・賃借したい方の申し込みを受け、所有者や仲介業者を紹介する制度です。
空き家を有効活用し、下野市への移住・定住を促進することを目的としています。
制度の流れ
- 空き家の所有者が空き家バンク登録の事前申請を行う
- 市は事前申請の情報を栃木県宅地建物取引業協会(以下、宅建協会)に提供する
- 宅建協会にて仲介業者の選定を行う
- 所有者と仲介業者(3において選定された業者)で空き家の法令整理を行う
- 法令整理が完了した後、空き家バンク登録の本申請を行う
- 市のホームページにて空き家の紹介を行う
- ホームページを見た空き家の利用希望者が利用登録をする
- 市から空き家の所有者と仲介業者へ、利用希望者が紹介される
- 市から空き家の利用希望者へ、物件情報が提供される
- 仲介業者を介して空き家の所有者と利用希望者で契約交渉を行う
- 双方の希望条件が一致することで交渉成立となる
空き家を売りたい方・貸したい方
利用手続き
- 事前申請
空き家の売却や賃貸を希望する場合は、事前申請書と添付書類を提出します。必要に応じて職員が現地確認等を行います。- 事前申請書(doc 58 KB)
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 公図の写し
- 本人確認書類(免許証の写し等)
- その他の書類(相続未登記の場合や申請者が所有者と異なる場合等)
- 登録申し込み
事前申請において登録可能な物件であった場合、登録申込書と同意書を提出します。 ※既に空き家バンクへ登録されている物件の登録変更や登録抹消については、ページ下部の「その他の様式」の届出書をご提出ください。 - 物件紹介
空き家バンクの登録に伴い、市のホームページで物件を紹介します。 - 交渉・契約
『物件を見学したい・買いたい・借りたい』などの問い合わせを受けると、仲介業者が所有者に連絡のうえ、業者の仲介により交渉を開始します。契約成立時には仲介手数料が発生します。
注意事項
- 空き家バンクへ登録へ登録が可能な物件は、「個人の居住を目的として建築され、現に居住していない(居住しなくなる予定の場合を含む。)市内に存在する建物及びその敷地で、賃貸、分譲等を目的としない物件」に限ります。また、空き家の現地調査結果、老朽化が激しい大規模な改修が必要なもの、違法建築物等の場合は、登録をお断りすることがあります。
- 市街化調整区域の物件については、事前申請の段階で都市計画法等の整理が完了した物件については登録可能になります。
- 空き家物件については、売却または賃貸の別、写真、住所(大字の表示まで)、希望価格、物件の概要等、設備状況や主要施設までの距離及び間取り図などの情報を公開します。
- 空き家バンク利用希望者に対し、ホームページ及びシティーガイドに載せた以外の詳細な情報を提供します。
- 下野市では、情報の紹介を行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関しては一切関与しません。物件の交渉・契約に関するトラブルについては、当事者間において責任を持って解決してください。
- 空き家バンクへ登録する場合は、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会への依頼となります。なお、協会に依頼した場合、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料が必要となります。
- 空き家バンクの物件登録には費用がかかりませんが、仲介業者への仲介手数料が必要となります。詳しくは、担当宅建業者にご確認ください。
- 登録期間は2年です。再登録も可能です。
- 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する者又はこれらと密接な関係を有している者と認められる場合は、空き家バンクを利用することができません。
空き家を買いたい・借りたい方
利用手続き
- 物件情報の閲覧
こちら(別ウィンドウで開きます)から物件情報が閲覧できます。 - 利用登録
登録物件の見学を希望される方は、利用登録に必要な以下の書類を提出します。-
下野市空き家バンク利用登録申込書(様式第5号)(doc 42 KB)
※既に空き家バンク利用者登録されている方の登録変更や登録抹消については、ページ下部の「その他の様式」の届出書をご提出ください。 - 誓約書(様式第6号)(doc 31 KB)
- 本人確認書類(免許証の写し等)
-
下野市空き家バンク利用登録申込書(様式第5号)(doc 42 KB)
- 物件見学
仲介業者立会いのもと、希望の物件を見学します。 - 交渉・契約
見学後、空き家の購入・賃貸を希望される方は、下野市空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号)(doc 31 KB)を提出し、担当宅建業者の仲介により交渉を開始します。契約成立時には仲介手数料が発生します。
注意事項
- 空き家バンクに掲載してある情報は、私的な権利関係を保証するものではなく、下野市は私法上の権利関係に関する責任は負いません。
- 下野市では、情報の紹介等を行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関しては一切関与しません。物件の交渉・契約に関するトラブルについては、当事者間において責任を持って解決してください。
- 空き家バンクを利用する場合は、(社)栃木県宅地建物取引業協会への依頼となります。なお、協会に依頼した場合、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料が必要となります。
- 空き家バンクの利用者登録には費用がかかりませんが、仲介業者への仲介手数料が必要となります。詳しくは、担当宅建業者にご確認ください。
- 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する者又はこれらと密接な関係を有している者と認められる場合は、空き家バンクを利用することができません。
空き家の隣地農地を取得したい方
登録物件の隣地農地を取得希望がある場合は、農業委員会へご相談ください。
下野市農業委員会
住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:0285-32-8915
その他の様式
- 下野市空き家バンク登録変更届出書(様式第3号)(doc 30 KB)
- 下野市空き家バンク登録抹消届出書(様式第4号)(doc 30 KB)
- 下野市空き家バンク利用登録変更届出書(様式第7号)(doc 30 KB)
- 下野市空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第8号)(doc 30 KB)
空き家バンクQ&A
相互リンク
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年5月9日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
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