選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、選挙の公正を確保するため、法令で定められた目的に限り、その抄本を閲覧できます。
閲覧を希望する場合は、事前に下野市選挙管理委員会へ申出書等を提出してください。申出の内容を確認し、閲覧日時を調整します。
選挙人名簿抄本を自由に閲覧したり、営利目的や不当な目的に利用したりすることはできません。
閲覧できる場合
選挙人名簿抄本を閲覧できるのは、次のいずれかに該当する場合です。
1. 選挙人名簿への登録を確認する場合
特定の方が選挙人名簿に登録されているかを確認するために閲覧する場合です。
閲覧を申し出ることができる方は、原則として選挙人本人です。
2. 政治活動または選挙運動を行う場合
公職の候補者等、候補者になろうとする方または政党その他の政治団体が、政治活動または選挙運動を行うために閲覧する場合です。
3. 政治・選挙に関する調査研究を行う場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、政治または選挙に関するもので、公益性が高いと認められる場合です。
閲覧できない場合
次のような目的では閲覧できません。
- 営利を目的とする場合
- 商品やサービスの営業、販売または勧誘に利用する場合
- 選挙人名簿の情報を不特定または多数の方へ提供する場合
- 閲覧事項を目的外に利用するおそれがある場合
- 個人または団体の不当な利益につながるおそれがある場合
- プライバシーの侵害や差別につながるおそれがある場合
- 閲覧の目的、方法、管理体制等が明確でない場合
- 選挙管理委員会が閲覧させることが適当でないと認める場合
閲覧できる事項
選挙人名簿抄本で閲覧できる事項は、次のとおりです。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者について、保護のための支援措置が講じられている場合は、該当する記載を閲覧対象から除きます。
閲覧場所
下野市選挙管理委員会事務局(行政委員会事務局内)
- 所在地:〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
- 場所:下野市役所3階
選挙管理委員会が指定する場所で閲覧してください。選挙人名簿抄本を庁舎外へ持ち出すことはできません。
閲覧できる日時
原則として、次の時間内で選挙管理委員会が指定する日時です。
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時15分まで
- 祝日、年末年始及び市役所の閉庁日を除く
選挙の公示日または告示日から選挙期日の5日後までの間は、原則として閲覧できません。ただし、選挙人名簿への登録の有無を確認する場合を除きます。
選挙事務、委員会の開催その他の都合により、希望する日時に閲覧できない場合があります。
閲覧の申出方法
閲覧を希望する場合は、あらかじめ選挙管理委員会事務局へ連絡し、閲覧目的に応じた申出書等を提出してください。
申出から閲覧までの流れ
- 選挙管理委員会事務局へ事前に相談する
- 閲覧目的に応じた申出書と添付書類を提出する
- 選挙管理委員会が申出内容を審査する
- 閲覧の可否、日時及び閲覧範囲について連絡を受ける
- 指定された日時に本人確認書類を持参する
- 選挙管理委員会職員の指示に従って閲覧する
申出書を提出しただけでは、閲覧は確定しません。審査の結果、閲覧を認めない場合や、閲覧範囲を限定する場合があります。
必要書類
閲覧目的によって必要書類が異なります。
| 閲覧目的 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 登録の確認 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書、本人確認書類等 |
| 政治活動・選挙運動 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書等 |
| 政党その他の政治団体による政治活動・選挙運動 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書、政治団体設立届出書の写し、閲覧事項取扱者に関する申出書等 |
| 調査研究 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書、調査研究の概要・実施体制・成果の公表方法を示す資料、閲覧事項取扱者に関する申出書等 |
実際に必要となる書類は、申出者、閲覧目的、閲覧事項の取扱者、委託の有無などによって異なります。提出前に選挙管理委員会事務局へ確認してください。
申出書等
登録の確認
政治活動・選挙運動
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(doc 39 KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(pdf 128 KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(doc 32 KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(pdf 86 KB)
承認法人に関する申出書(doc 34 KB)
承認法人に関する申出書(pdf 86 KB)
調査研究
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(doc 38 KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(pdf 102 KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(doc 32 KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(pdf 86 KB)
本人確認
閲覧する方には、本人確認のため、次のいずれかの書類の提示を求めます。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
- その他、選挙管理委員会が本人確認に適当と認める書類
顔写真のない書類を使用する場合の取扱いは、事前に選挙管理委員会へ確認してください。
閲覧申出者と実際に閲覧する方が異なる場合は、閲覧者として申出書等に記載されている必要があります。申出者からの委任状や、申出者との関係を確認できる書類等が必要となる場合があります。
閲覧方法
閲覧は、次の方法に限ります。
- 目視による読み取り
- 筆記
- パソコンへの入力
次の行為はできません。
- 選挙人名簿抄本のコピー、複写または持出し
- カメラ、スマートフォン、スキャナー等による撮影や画像保存
- 録音・録画
- 選挙管理委員会職員の指示に従わないこと
閲覧事項の取扱い
閲覧によって知り得た事項は、申出時に明らかにした目的以外に利用できません。
また、次の取扱いを徹底してください。
- 閲覧事項を適切に管理する
- 申出書に記載した取扱者以外に提供しない
- 閲覧目的が終了した後は、適切に廃棄または消去する
- 紛失、漏えい、改ざん等を防止する
- 第三者へ販売、譲渡または不当に提供しない
- 選挙管理委員会から報告を求められた場合は応じる
閲覧事項を取り扱う方を追加する場合や、委託先に取り扱わせる場合は、あらかじめ所定の申出が必要となることがあります。
閲覧事項の確認
選挙管理委員会は、閲覧終了後、書き写した内容が申出の範囲内であるかを確認することがあります。
また、閲覧事項の利用・管理状況について、申出者へ報告を求める場合があります。
違反した場合
偽りその他不正な手段によって閲覧した場合や、閲覧事項を目的外に利用した場合などは、公職選挙法に基づく処罰の対象となることがあります。
選挙管理委員会は、不適切な閲覧や利用が認められた場合、次の措置を取ることがあります。
- 閲覧の中止
- 閲覧事項の返還、廃棄または消去の命令
- 利用状況に関する報告要求
- 以後の閲覧の制限
- 法令に基づく必要な対応
閲覧状況の公表
選挙管理委員会は、法令に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
公表する事項には、閲覧申出者の氏名または名称、閲覧年月日、利用目的の概要、閲覧対象の範囲などが含まれます。






