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トップ市政情報・市民参加選挙管理委員会選挙マメ知識(Q&A)> 18歳になれば誰でも投票できるのですか?

18歳になれば誰でも投票できるのですか?

  選挙権は日本国民で18歳以上であれば誰でもあります。ただし、選挙権があっても実際に投票するためには、下野市の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
  下野市の選挙人名簿に登録されるには、下野市に住所を持ち、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上,下野市の住民基本台帳に記録されている必要があります。
  選挙人名簿の登録は,3月,6月,9月及び12月の年4回,各月1日現在で2日に登録されます。その他に、選挙の公示日(告示日)前日にも同様の要件で登録されます。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月29日
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行政委員会事務局 選挙管理委員会
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8613
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