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あいさつ状に関するQ&A

Q:政治家は年賀状を出せないと聞いたのですが。

  A:政治家は、選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことができません。

Q:昨年もらった年賀状(答礼のための年賀状は出していない。)に対して、今年その答礼として年賀状を出すことはどうか。

  A:禁止されます。

Q:年賀、寒中見舞い、暑中見舞いその他これら類するものとはなにか。

  A:余寒見舞い、残暑見舞いも含まれることはもちろん、クリスマスカードなども含まれます。

Q:住所と氏名のみ自署したあいさつ状は出せるか。

  A:印刷した時候のあいさつ状に候補者等が住所と氏名を自署したものを、親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となっています。 住所と氏名のみを自署したものは自筆によるあいさつ状とは認められません。

Q:ワープロで作成したあいさつ状は認められるか。

  A:親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となっています。自筆によるあいさつ状とは認められません。

Q:年賀電報、電子郵便による年賀のあいさつは出せるか。

  A:親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となっています。

Q:弔電、各種大会の祝電は打てるか。

  A:禁止されていません。

Q:成人の日、敬老の日のあいさつ状は出せるか。

  A:禁止されないが、時期等によっては事前運動になる。

Q:喪中の欠礼ハガキは出せるか。

  A:親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となっています。

Q:ファックスにより選挙区内にある者に対して年賀のためのあいさつ状を送ることはどうか。

  A:禁止されます。

Q:選挙区内で、候補者等が自ら喪主となった葬儀の会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載することはできるか。

  A:禁止の対象となります。

Q:名刺広告は出せるか。

  A:候補者等が、催し物のプログラムや町内会の名簿等に協賛するかたちで名刺広告を出すことは、禁止されています。

Q:政策広告は禁止されるか。

  A:政策広告は一般的にはあいさつを目的とする有料広告にはあたりません。

Q:選挙区内にある者に対する有料の政策広告の中にあいさつ文を入れることはどうか。

  A:有料の政策広告の中に「あいさつ」文を入れることで全体としてみて、主として、年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにするあいさつを目的とする有料広告に該当すると認められる場合は、罰則をもって禁止されます。

Q:候補者等が発行する政策の普及宣伝のための雑誌、パンフレット等にあいさつ文を掲載することはできるか。

  A:政策の普及宣伝のためであり、主としてあいさつを目的としない場合は差し支えありません。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
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