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市議会の仕事

議決

市議会の仕事のうちで、最も代表的なものが、議決をすることです。
議決とは、執行機関や議員から提出された案件(議案)などについて市議会が意思を決定することです。
例えば、市の条例案が市長から議案として提出され、その案に賛成し成立させることは「可決」いう議決になります。反対に、その案全部について承認しない場合には「否決」という議決になります。
議決をするためには、会議を開き審査を行い、賛成か反対か各議員が自身の意思を表します。議長を除く出席議員の過半数が賛成の場合に「可決」となり、半数に満たない場合には「否決」となります(一部の案件を除く)。賛成と反対が同数の場合には、議長が可決か否決を決定します。
議決の呼び方は、「可決」「否決」のほか、案件の種類によって「決定」「承認」などがあります。
議会の議決が必要な案件は法律などで決まっており、条例や予算、決算のほか、重要な建設工事の請負契約や財産を取得・処分するときなどが該当します。

議会の同意権

執行機関の長が事務を執行するに当たり、議会に同意を求める案件があります。これについて議決することを「議会の同意権」といいます。副市長や監査委員、教育委員会委員などの選任がこれに該当します。

議会内で行われる選挙

議会では、議長・副議長、選挙管理委員会委員などの選挙を行います。任期満了あるいは辞職などに当たり行われます。

検査と調査

市政が市民の期待どおり正確に行われるように、市議会は市の仕事の内容を検査したり、報告を要求することができます。実地検査が必要な場合は監査委員に監査を求めます。
また、市長や執行機関に質問をしたり資料の提出を要求するだけでなく、関係人の出頭や証言などの提出を請求することもできます。

請願・陳情と意見書

議会は市政について皆さんの希望や願いを請願書、陳情書として受理し、会議にはかって採択するかどうかを決定します。
採択したもののうち、市長などの執行機関で処理する必要のあるものは送付し、処理経過の報告を求めます。
また、国の行政のやり方が市民に非常に大きな影響をおよぼすとき、市議会は市民の立場にたって、国会や政府に対して意見書や要望書を提出します。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年5月2日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎4階)
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0285-32-8614
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