住民基本台帳の閲覧について
閲覧を希望される場合は、必ず所定の申出書及び添付書類を事前にご提出ください。
閲覧することができる場合
- 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出がある場合
- 統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いもの
(例:調査結果が広く公表され,その成果が社会に還元されていること等)
- 公共的団体
(例:社会福祉協議会等が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの等)
閲覧手続及び注意事項
国又は地方公共団体の機関が請求する場合(住民基本台帳法第11条関係)
閲覧請求者 |
国又は地方公共団体の機関で法令で定める事務を遂行するために閲覧が必要であるもの |
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請求先 |
市民課 住民記録グループ |
請求書類 |
次の内容を記載した請求書(公文書)を作成し,提出してください。(別紙1参照)
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閲覧時の確認書類 |
国又は地方公共団体の職員であることの証明書(職員証等)の提示が必要です。 |
法人又は個人からの申出の場合(住民基本台帳法第11条の2関係)
閲覧申請ができる者 |
個人又は法人で,上記[1-(2)]の活動を実施するために住民基本台帳の一部の閲覧が必要であるもの |
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申請先 |
市民課 住民記録グループ |
申請方法 |
電話等により閲覧を希望される日を確認、予約し、閲覧日の7日前までに申請書類を提出してください。 |
申請書類 |
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閲覧時の確認書類 |
閲覧をされる日には以下の書類の提示が必要です。
閲覧者の身分証明書(住民基本台帳カード,運転免許証等の官公署が発行した顔写真入りの書類に限る。)又は市役所から閲覧者宛に送付した照会書(回答書)のいずれかを持参してください。
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閲覧手数料 |
1件につき 200円 |
住民基本台帳閲覧時の注意事項
- 閲覧時間は、9:00~12:00 13:00~16:00までとします。
- 閲覧場所は新庁舎1F市民課になります。
- 閲覧を実施される場合は,職員の指示に従っていただきます。職員の指示に従わなかったり、不正な閲覧を発見したりした場合は閲覧を中止していただきます。
- 偽りその他不正な手段で閲覧をし、又はさせた場合や、閲覧事項(住所、氏名、生年月日、性別)を本人の同意を得ないで利用目的以外に利用し、又は第三者に提供した場合は住基法第51条の規定に基づき罰則が科せられます。
- 閲覧は指定の用紙に転記していただきます。また、閲覧終了後はその写しをいただきます。
- 閲覧席での携帯電話等の使用及び飲食はできません。
公表について
閲覧したものの下記の事項について公表させていただきます。
- 当該請求をした国又は地方公共団体等の機関の名称(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者名又は管理人の氏名)
- 請求事由(利用目的)の概要
- 閲覧の年月日
- 閲覧に係る住民の範囲