住民基本台帳の閲覧状況を公表します
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、令和5年度中の住民基本台帳の閲覧状況について公表します。
掲載日 令和6年5月22日
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