住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税(所得割)から控除することができます。
対象者
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方で、次のいずれかの条件にあてはまる方
- 平成11年から平成18年又は平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方
- 平成21年6月4日から令和7年までに長期優良住宅に入居し、所得税の認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
- 平成24年12月4日から令和7年までに認定低炭素住宅に入居し、所得税の認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
※所得税が非課税で、所得税で住宅ローン控除が適用されていない場合は、個人住民税(市民税・県民税)でも控除が適用されません。
個人住民税(市民税・県民税)における控除額の計算方法
入居日 | 控除額((1)または(2)の少ない額) |
平成11年から 平成18年まで |
(1) 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 (2) 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
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平成26年4月から 令和3年12月31日 |
(1) 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 (2) 前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) ※ただし、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。 |
令和4年以降 |
(1) 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 平成26年4月から令和3年までに入居した方と同様の計算になります。 (ア)一定の期間までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること ※一定の期間とは…新築:令和3年9月末まで、中古住宅の取得・増改築:令和3年11月末まで) (イ)令和4年12月31日までに入居していること |
手続きの方法
初めて申告するときは、税務署での確定申告が必要です。(市役所では受け付けできません。)
確定申告とは別に、市役所に申告書を提出する必要はありません。平成21年度(20年分)までは提出が必要でしたが、新たな住宅ローン控除制度の創設に伴い平成22年度(21年分)から不要になりました。
2年目以降は、勤務先での年末調整が可能です。
ご注意
区分 | 住民税における住宅ローン控除 |
住宅借入金等特別控除 | ○(適用になる) |
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 | ○(適用になる) |
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 | ○(適用になる) |
一定のバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 | ×(適用とならない) |
一定の省エネ改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 | ×(適用とならない) |
一定の多世帯同居改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 |
×(適用とならない) |
(2)平成19・20年入居の方は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置(控除額を減らし、控除期間15年に延長できる)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、住民税から控除することはできません。