法人市民税 Q&A
Q&A一覧
Q3.登記上の住所と実際の事業所等の所在地が違っている場合は?
Q4.法人市民税の計算の基礎になる「従業者数」の範囲や数え方は?
Q5.事業年度の途中で下野市に本店移転(転入)したのですが...
Q6.事業年度の途中で下野市の事業所等を廃止したのですが...
Q1 法人の設立・設置等の届出は?
下野市内に法人を設立したときや、事務所を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?
A
設立・設置等をした日から20日以内に、登記簿謄本と定款(ともにコピー可)を添えて法人設立・設置、異動・変更等申告書を提出してください。確定申告書等をお送りするために必要となります。
商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合も、その都度申告が必要です。
法人市民税のほかに法人税(国税=栃木税務署)、法人県民税・事業税(栃木県税事務所)の届出が必要になります。
Q2 赤字決算の場合は?
赤字決算となっても法人市民税の申告は必要ですか?
A
法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要になります。
Q3 登記上の住所と実際の事業所等の所在地が違っている場合は?
登記上の本店所在地はB市にありますが、実際には下野市で事業を行っています。法人市民税はどちらに納めたらいいですか?
A
実際の事業所等のある下野市に納めてください。
Q4 法人市民税の計算の基礎になる「従業者数」の範囲や数え方は?
正規の職員ではないパートや役員は「従業者数」に含めますか?
A
「従業者数」とは、下野市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払を受ける者をいい、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受け入れ従業者等を含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の途中で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数は取り扱いが異なります。
Q5 事業年度の途中で下野市に本店移転(転入)したのですが...
事業年度の途中で、A市から下野市に本店を移転しました。法人市民税の額はどのように計算すればよいのでしょうか?
A
均等割額は暦に従って計算し、1カ月に満たない場合は1カ月とし、何カ月と何日と1カ月に満たない端数が生じた場合は、端数を切り捨てて計算します。実際の事業所等のある下野市に納めてください。
分割法人の納税額の算定に用いる従業者数は、廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け12カ月で除した従業者数(端数は切り上げる)であん分して計算します。
《計算例》 A市にあった法人が、9月15日に下野市に転入した場合の法人市民税額
- 事業年度 4月1日~3月31日
- 従業者数 17人
- 法人税額 36万円
- 資本等の金額 1,000万円
摘要 |
下野市の場合 |
A市の場合 (税率は下野市と同様とする) |
|
---|---|---|---|
事務所等が存在した期間 |
9月15日~3月31日 ⇒6カ月と17日間 |
4月1日~9月14日 ⇒5カ月と14日間 |
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法人税割 |
存在した月数 |
7カ月(端数切上) |
6カ月(端数切上) |
法人税割 |
分割基準となる人数 |
17人(事業年度末日の人数)×7カ月÷12カ月 =9.9166 人 =10人(端数切上) |
17人(転入月の前月末日の人数)×6カ月÷12カ月 =8.5人 =9人(端数切上) |
法人税割 |
計算上の全従業者数 |
下野市10人+A市9人=19人 |
|
法人税割 |
課税標準額の計算 |
360,000円÷19人 =18,947.36円 18,947.36円×10人 =189,473.6円 =189,000円 (1,000円未満切捨) |
360,000円÷19人 =18,947.36円 18,947.36円×9人 =170,526.24円 =170,000円 (1,000円未満切捨) |
法人税割 |
税額計算 |
189,000円×12.1% ※ =22,869円 =22,800円 (100円未満切捨) |
170,000円×12.1%※ =20,570円 =20,500円 (100円未満切捨) |
均等割 |
存在した月数 |
6カ月(端数切捨) |
5カ月(端数切捨) |
均等割 |
税額計算 |
60,000円×6カ月÷12カ月 =30,000円 |
60,000円×5カ月÷12カ月 =25,000円 |
法人市民税額合計 |
22,800円+30,000円 =52,800円 |
20,500円+25,000円 =45,500円 |
※ 法人税割の税率は、平成26年度税制改正後の税率を用いて計算しております。
Q6 事業年度の途中で下野市の事務所等を廃止したのですが...
事業年度の途中で、下野市の事務所等を廃止したので、事業年度の末日には下野市に事業所等はありません。法人市民税の額の計算はどうなりますか?
A
分割法人で、算定期間中に事務所等を有していた月数が12カ月に満たない場合は前項と同様に計算します。
《計算例》 A市に本店がある法人で、4月10日に下野市の事務所を廃止した場合の法人市民税額
- 事業年度 1月1日~12月31日
- 事業年度末日の従業者数 18人(A市)
- 廃止前月末の下野市の従業者数 10人
- 法人税額 55万円
- 資本等の金額 1,000万円
摘要 |
下野市の場合 |
A市の場合 (税率は下野市と同様とする) |
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---|---|---|---|
事務所等が存在した期間 |
1月1日~4月10日 ⇒3カ月と10日間 |
1月1日~12月31日 ⇒12カ月 |
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法人税割 |
存在した月数 |
4カ月(端数切上) |
12カ月(端数切上) |
法人税割 |
分割基準となる人数 |
10人(事業年度末日の人数)×4カ月÷12カ月 =3.33 人 =4人(端数切上) |
18人(事業年度末日の人数) |
法人税割 |
計算上の全従業者数 |
A市18人+下野市4人=22人 |
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法人税割 |
課税標準額の計算 |
550,000円÷22人×4人 =100,000円 |
550,000円÷22人×18人 =450,000円 |
法人税割 |
税額計算 |
100,000円×12.1%※ =12,100円 |
450,000円×12.1% ※ =54,450円 =54,400円 (100円未満切捨) |
均等割 |
存在した月数 |
3カ月(端数切捨) |
12カ月 |
均等割 |
税額計算 |
60,000円×3カ月÷12カ月 =15,000円 |
60,000円 |
法人市民税額合計 |
12,100円+15,000円 =27,100円 |
54,400円+60,000円 =114,400円 |
※法人税割の税率は、平成26年度税制改正後の税率を用いて計算しております。
Q7 申告書の提出方法は?
法人市民税の申告書はどちらへ出せばいいのですか?
A
下野市役所税務課へお出しください。
郵送でも受け付けています。郵送で申告書を提出された場合は、郵便消印日付が提出日となります。
なお、受付印のある申告書の控えの必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ申し出てください。