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市県民税 Q&A

市県民税(住民税)の制度について

Q1.市県民税はどの自治体から課税されますか?

Q2.市県民税はいつの収入や控除をもとに計算されますか?

Q3.市外へ転出したときに、必要な市県民税の手続きはありますか? 

Q4.亡くなった方の翌年の住民税はどうなりますか?

課税の内容について

Q1.市県民税は所得がいくらまでなら課税されませんか?

Q2.市県民税の計算方法を教えてください。 

Q3.収入と所得の違いはなんですか?

Q4.年金は所得ですか?

Q5.ふるさと納税の税額控除について教えてください。 

納付方法について

Q1.市県民税の納付方法を教えてください。

Q2.仕事を退職した場合の市県民税はどうなりますか?

Q3.転職しましたが、現在普通徴収(納付書)で納めています。市県民税を特別徴収(給与天引き)に切り替えるにはどうしたら良いですか? 

事業所向け

Q1.市県民税の特別徴収とは?

Q2.従業員が退職したときはどのような手続きをすれば良いですか?

Q3.従業員の市県民税を普通徴収にできる条件はなんですか?

Q4.従業員の市県民税を特別徴収に切り替えるにはどうすれば良いですか?  

 

市県民税(住民税)の制度について

Q1 市県民税はどの自治体から課税されますか?

A1

1月1日現在で住民登録のあった自治体から課税されます。

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Q2 市県民税はいつの収入や控除をもとに計算されますか?

A2

前年の1月1日から12月31日までの収入や控除をもとに計算されます。

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Q3 市外へ転出したときに必要な市県民税の手続きはありますか?

A3

市県民税は1月1日現在で住民登録のあった自治体から課税されますので、市外へ転出した場合に手続きは必要ありません。なお事業者の方は従業員に支払った給与を、従業員の1月1日現在の住民登録地に届け出ることとなっておりますので、お勤め先には転出した旨を伝えてください。

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Q4 亡くなった方の翌年の住民税はどうなりますか?   

A4

市県民税は1月1日現在の住民登録者に対して、前年中の所得を対象として納税義務が発生します。 このため、1月2日以降に亡くなられた場合でも納税義務は無くならず、相続人に継承され、相続人が市県民税を負担することになります。

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課税の内容について

Q1 市県民税は所得がいくらまでなら課税されませんか?

A1 

  • 市県民税の均等割がかからない条件
    前年の合計所得金額が下記計算式で算出した額以下の場合は課税されません。 
    28万×(控除対象配偶者数+扶養親族数+1)+(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は17万)
  • 市県民税の所得割がかからない条件
    前年の総所得金額等が下記計算式で算出した額以下の場合は課税されません。 
    35万×(控除対象配偶者数+扶養親族数+1)+(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は32万)

※各市町村で市県民税の非課税基準が異なりますので注意してください。

※市県民税の特例で、未成年者、障がい者、寡婦(寡夫)である方については、合計所得金額が125万円以下であれば市県民税が課税されません。

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Q2 市県民税の計算方法を教えてください。

A2

市県民税は以下の二つの合計額となります。

均等割額:5,700円

所得割額:(所得-所得控除)×10%-税額控除

所得控除についてはこちらをご覧ください。⇒ 所得控除について

課税条件については上記Q&A1を参照してください。 

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Q3 収入と所得の違いはなんですか?

A3

収入の種類によって、それぞれ決められた控除額を差し引いた額が所得です。

給与収入を所得に換算する方法は国税庁のホームページをご覧ください。

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Q4 年金は所得ですか?

A4

公的年金は雑所得となります。ただし遺族年金や障がい年金は非課税所得ですので、市県民税計算の基礎額にはなりません。

個人年金については、保険料の負担者及び受取人が誰であるかにより区分が異なります。

公的年金等の課税関係

保険契約者である本人が支払いを受ける個人年金 

遺族の方が支払いを受ける個人年金

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Q5 ふるさと納税の税額控除について教えてください。

A5

  • 所得税の確定申告でふるさと納税寄附金額を申告した場合

以下三つ(1)~(3)の控除を受けることができます。

(1)所得税からの控除額 =(寄附金額-2,000円)×(所得税の税率)

(2)住民税からの控除額(基本分) =(寄附金額-2,000円)× 10%

(3)住民税からの控除額(特例分) =(寄附金額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)

※ただし特例分は減税該当年度の市県民税所得割の20%を限度とします。

  • ワンストップ特例制度を使用した場合

五つの自治体への寄附までであれば、寄附先の自治体に特例申請を出すことで、確定申告をすることなく、寄附金税額控除を受けることができます。

この特例制度を利用すると、上記(1)の控除額が所得税ではなく住民税から控除されることとなります。

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納付方法について

Q1 市県民税の納付方法を教えてください。

A1

普通徴収と特別徴収の二種類があります。いずれの場合でも計算した後の合計金額は同じです。

  • 普通徴収は個人の方で納めていただく方法です。

納付書で納めていただく場合、口座振替の場合、6月、8月、10月、12月の年四回の納期限で納めていただきます。

  • 特別徴収はお勤め先の給与と年金から天引きする方法です。

給与からの場合、6月分から翌年5月分まで12か月に分けて天引きさせていただきます。

年金からの場合、4月、6月、8月、10月、12月、2月で天引きさせていただきます。  

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Q2  仕事を退職した場合の市県民税はどうなりますか?

A2

お勤め先の事業所が市役所に手続きをします。

残額の納付方法については以下の三つがございます。

  • ご本人が後日送付される納付書で納める。
  • 事業所が最後の給与から一括天引きする。
  • 転勤先で継続して給与天引きする。 

退職された場合はご本人が納付書で納めることになる場合が多いですが、お勤めであった事業所に問い合わせればどのように手続きしているか把握できます。

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Q3 転職しましたが、現在普通徴収(納付書)で納めています。市県民税を特別徴収(給与天引き)に切り替えるにはどうしたら良いですか?  

A3

お勤め先の経理や給与の担当者に相談してください。事業所が特別徴収可能ということであれば、事業所が市に特別徴収への切り替え申請書を提出することで手続きすることができます。

※過誤納を防ぐため、事業所には納付済月数や期別を正確にお伝えいただくようお願いいたします。

※納期限を過ぎてしまった税額を特別徴収へ切り替えることはできませんのでご注意ください。

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事業所向け

Q1 市県民税の特別徴収とは?

A1

事業所の方に、従業員の住民税を給与から天引きしてもらうことです。

毎年1月末に提出していただいている給与支払報告書に基づき、翌年度の住民税の特別徴収税額が5月中旬に決定します。

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Q2 従業員が退職したときはどのような手続きをすれば良いですか?

A2 

税額の残額について退職後、どのように納付が行われるかを届けてもらう必要がございます。 また退職に限らず、「転勤、休職、長期欠勤、死亡、会社倒産、住所誤報、育児休業」なども同様の手続きとなります。

以下のページより給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書をダウンロードしていただき、郵送にて税務課市民税グループに提出してください。

申請書はこちら⇒個人市県民税(特別徴収)申請書

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Q3 従業員の市県民税を普通徴収にできる条件は何ですか?

A3

  • 年度の最初から普通徴収としたい場合

給与支払報告書を提出していただく際に、普通徴収への切替理由書を併せて提出していただき、該当する理由があると認められた場合には普通徴収となります。

【普通徴収への切替理由(平成29年度からは以下の普A~普Fとなります)】

普A、総受給者数が2名以下(他市町村分も含む)

普B、他事業所で特別徴収(乙欄該当者など)

普C、給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万以下)

普D、給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月でない)

普E、事業専従者(個人事業主のみ該当)

普F、退職者、または退職予定者

  • 年度の途中で特別徴収となっていた従業員を普通徴収に切り替えたい場合

給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書にて、該当する理由を選択して届け出てください。

⇒届出書はこちら

【異動届記載の切替理由(平成28年度までは以下のa~fとなります)】

a.総受給者が2名以下

b.他事業所で特別徴収されている

c.均等割非課税基準所得以下

d.給与から税額が引ききれない

e.給与の支払が不定期

f.事業専従者

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Q4 従業員の市県民税を特別徴収に切り替えるにはどうすれば良いですか?

A4

特別徴収への切替申請書を提出してください。その際、過誤納を防ぐため、従業員の市県民税の納付済月数や期別を正確に確認していただくようお願いいたします。

※納期限を過ぎてしまった税額を特別徴収へ切り替えることはできませんのでご注意ください。 

 申請書はこちら⇒個人市県民税(特別徴収)申請書

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掲載日 平成29年1月23日 更新日 平成31年1月23日
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総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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