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トップくらし・手続き・環境国民健康保険国民健康保険についてのお知らせ> 平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

制度改革のあらまし

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。

制度見直しの内容

これまで国民健康保険は市町それぞれが保険者となり運営してきましたが、平成30年度からは都道府県単位で運営を行います。
県は、財政運営の責任主体となり、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
市は、引き続き資格確認や保険税の決定、収納、保健事業などを担います。申請や各種届出先は、これまでどおり市の窓口へお願いします。

平成30年度からの変更点

高額療養費の多数回該当が栃木県内で通算されます

平成30年4月からは、栃木県内のほかの市町へ転居した場合でも資格は継続します。
これに伴い、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度(多数回該当)について、栃木県内のほかの市町への転居で、転居後も同じ世帯であることが認められたときは、転居前の支給も通算して多数回該当の回数に含めることとなります。

被保険者証の様式が変わります

平成30年8月からは被保険者証の様式が変わります。
70歳以上75歳未満の方は今まで被保険者証と高齢受給者証の2枚をお持ちいただいていましたが、平成30年8月からは一体化され被保険者証1枚となります。


掲載日 平成30年3月31日 更新日 平成31年3月29日
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0285-32-8600
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