道路に樹木がはみ出していませんか?

庭先の樹木や生垣は、住んでいる方だけでなく通行する方にも安らぎと憩いを与えてくれます。
しかし、草木が道路上にはみ出したり覆いかぶさると、通行の妨げになるだけでなく、道路標識・カーブミラー等を見づらくし、交通事故につながる恐れがあります。
私有地から道路上にはみ出した草木等が原因で事故が発生した場合には、土地所有者の方が責任を問われる場合もあります。
私有地から道路上にはみ出している草木は、土地所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市での伐採や枝払い等は行いません。
なお、民法第233条は、令和5年4月1日から改定された内容で施行されますが、土地所有者に草木等を管理していただくという原則は変わりません。
通行者の安全確保と道路の快適な利用のため、草木等について適正な管理をお願いいたします。
また、お近くでこのような箇所をみかけましたら、ご近所同士でお声掛けをお願いいたします。
掲載日 令和7年1月24日
更新日 令和7年2月12日
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